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第一節 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

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(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。💬 参照

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 法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則) 同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第二十五条(資産の評価益) 同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法) 同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) 同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第三十三条(資産の評価損) 同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。

 法第三十四条(役員給与の損金不算入) 同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。

 法第三十七条(寄附金の損金不算入) 同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。💬 参照

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 法第三十八条(法人税額等の損金不算入) 同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。

 法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入) 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。

 法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「代替資産等」という。)は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。

 法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 次に定めるところによる。

 法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。

 法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。

 法第五十二条(貸倒引当金) 次に定めるところによる。

 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。

 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。

 法第五十五条(不正行為等に係る費用等) 次に定めるところによる。

 法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。

 法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。

 法第五十七条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。

 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。

 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。

 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。

 法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。

 法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。

 法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。💬 参照

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 法第六十三条(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度) 次に定めるところによる。

 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。

 外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。

 法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算) 同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。

 法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。💬 参照

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 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。

 第一項第十八号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。

 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十九条第二項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)額をいう額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
の合計額のうち(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち
第十九条第三項第一号第二条第三項第二条第八項
生命保険会社外国生命保険会社等
第十九条第三項第一号イ保険業法保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法
第十九条第三項第二号第二条第四項第二条第九項
損害保険会社外国損害保険会社等
第二十四条(資産の評価益の計上ができる評価換え)保険業法保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する同法
第二十八条の二第七項(棚卸資産の特別な評価の方法)及び第二十九条第二項(棚卸資産の評価の方法の選定)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第二十九条第二項第一号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第二十九条第二項第二号新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第二十九条第二項第五号設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)第一号又は第二号に定める日後恒久的施設を通じて
)を開始し、又は)を開始し、又は恒久的施設を通じて行う
第三十条第六項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第三十二条第一項第二号(棚卸資産の取得価額)行為(行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。
第四十八条の四第七項(減価償却資産の特別な償却の方法)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第四十九条の二第三項が他の者が他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
のうち同項のうち第一項
第五十一条第二項(減価償却資産の償却の方法の選定)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第五十一条第二項第一号新たに設立した内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第五十一条第二項第二号新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第五十一条第二項第五号設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)第一号又は第二号に定める日後
第五十一条第二項第六号新たに事業所を設けた内国法人新たに国内に事業所を設けた外国法人(第一号に該当するものを除く。)
第五十二条第六項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第五十四条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)又は製造(又は製造(恒久的施設を通じて行う事業における建設、製作又は製造に限る。
第五十四条第一項第三号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成育させたものに限る。
第五十四条第一項第四号生物(生物(恒久的施設を通じて行う事業において成熟させたものに限る。
第五十七条第七項(耐用年数の短縮)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第六十八条第一項第四号(資産の評価損の計上ができる事実)他の者他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第六十九条第一項第一号イ(2)(定期同額給与の範囲等)第七十五条の二第一項各号第百四十四条の八(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する法第七十五条の二第一項各号
第七十三条第二項第一号(一般寄附金の損金算入限度額)第二十七条第百四十二条の二の二
第七十三条第二項第三号第四十一条第百四十二条の六
第七十三条第二項第四号第四十一条の二(第百四十二条の六の二(外国法人に係る
第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)とする並びに保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等及び同法第二百十九条第一項(免許)に規定する引受社員(同法第二百二十三条第一項(供託)に規定する免許特定法人の社員に限る。)とする
第九十六条第六項第一号イ新たに設立された内国法人恒久的施設を有することとなつた外国法人
設立の日恒久的施設を有することとなつた日
第九十六条第六項第一号ロ新たに収益事業を開始した内国法人法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた外国法人
開始した日有することとなつた日
第百十一条の四第一項第二号(不正行為等に係る費用等)行為行為(恒久的施設を通じて行う事業に係る行為に限る。)
第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)その後においてその後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について
第百十二条第五項第一号第八十条第五項第百四十四条の十三第十一項
同条第一項同条第一項(第一号に係る部分に限る。)
第百十二条第五項第二号及び第七項並びに第百十三条第一項第一号及び第五項第二号(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)第八十条第百四十四条の十三
(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに並びに
第百十三条の二第五項(事業の再生が図られたと認められる事由等)設立の日(当該内国法人設立の日(恒久的施設を有する外国法人にあつては恒久的施設を有することとなつた日とし、外国法人
場合には当該各号場合(恒久的施設を有する外国法人にあつては、第四号に掲げる法人に該当する場合を除く。)には当該各号
第百十三条の二第五項第一号合併法人 当該合併法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、その合併により被合併法人である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き行うものに限る。) 当該
設立の日設立の日(その合併の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である合併法人にあつては、当該合併法人とその合併に係る被合併法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第二号分割承継法人(分割承継法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日(その分割の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である分割承継法人にあつては、当該分割承継法人とその分割に係る分割法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十三条の二第五項第三号被現物出資法人(被現物出資法人(恒久的施設を有する外国法人にあつては、
が行つていたである他の外国法人の恒久的施設に係る
設立の日設立の日(その現物出資の直前又は直後に恒久的施設を有する外国法人である被現物出資法人にあつては、当該被現物出資法人とその現物出資に係る現物出資法人である他の外国法人の恒久的施設を有することとなつた日)
第百十四条(固定資産に準ずる繰延資産)他の者他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百十八条の六第五項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条第一項第五号(有価証券の取得価額))の株式)の株式(内国法人の行つた合併により被合併法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第六号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた分割型分割により分割法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第八号ものに限るものに限るものとし、内国法人の行つた株式分配により現物分配法人の株主等である外国法人が交付を受けた完全子法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く
第百十九条第一項第九号)の株式)の株式(内国法人の行つた株式交換により株式交換完全子法人の株主等である外国法人が交付を受けた親法人(外国法人に限る。)の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた第百八十四条第四項に規定する恒久的施設管理外国株式を除く。)を除く。)
第百十九条第一項第十号ロ及び第十二号ロ第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)第百十八条第一項第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十八条第一項
第百十九条の二第三項第三号第百十六条第一項第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
第百十九条の五第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百十九条の六第六項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)新たに収益事業を開始した日法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第百二十一条の三の二第三項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)前日とする前日とし、恒久的施設を有する外国法人が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)にあつてはその有しないこととなる日とする
第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十二条の五(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項第百四十四条の四第一項
第百二十二条の六第六項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)新たに収益事業を開始した日法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日
第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第百二十二条の十第二項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)第七十四条第一項第百四十四条の六第一項
第七十二条第一項各号第百四十四条の四第一項各号
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)他の者他の者(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日前日又はその有しないこととなる日
第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)支出した金額支出した金額(外国法人の使用人のうちその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業のために国内において常時勤務する者を第一号から第五号までに規定する被共済者、加入者、企業型年金加入者、個人型年金加入者若しくは信託の受益者等又は第六号に規定する信託の受益者等若しくは勤労者として支出した金額
金額)金額)で、その国内において常時勤務する期間に係る部分に限る。)
第百三十七条(土地の使用に伴う対価についての所得の計算)他人他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。)
第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)その他他人その他他人(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等を含む。以下この項において同じ。)
第百三十九条の四第十項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)場合には場合又は恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなる場合(法第十条第三項(課税所得の範囲の変更等)に規定する政令で定める事由により恒久的施設を有しないこととなる場合を除く。)には
前日前日又はその有しないこととなる日

 外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。

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(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。💬 参照

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 当該外国法人税の額のうち外国法人の適用事業年度法第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額

 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該外国法人の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

 外国法人の法第百四十四条の二第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。

 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額

 当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

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(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)

 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合 その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額

 法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第二百一条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合 前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額

 前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。

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(保険会社の投資資産及び投資収益)

 法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額

 当該外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額

 法第百四十二条の三第一項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。💬 参照

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 法第百四十二条の三第二項第三号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額と第三号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。💬 参照

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 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)

 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)

 法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純資産の額(保険業法第百九十条(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)💬 参照

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 第一項に規定する当該事業年度の投資資産の額及び第二項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。

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(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)

 法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額💬 参照

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 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。💬 参照

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 資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)💬 参照

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 ロに掲げる外国法人以外の外国法人 資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 当該外国法人の当該事業年度の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 当該外国法人の当該事業年度の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、取引の相手方の契約不履行その他の財務省令で定める理由により発生し得る危険(以下この項、第四項及び第七項において「発生し得る危険」という。)を勘案して計算した金額

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人 規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)💬 参照

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 ロに掲げる外国法人以外の外国法人 リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。イ及び次項第二号において同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。イ及び同号において「比較対象事業年度」という。)終了の時の貸借対照表に計上されている当該比較対象法人の純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 前号ロに掲げる外国法人 リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 当該外国法人の当該事業年度終了の日以前三年内に終了した比較対象法人(当該外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を国内において行う法人(当該法人が外国法人である場合には、恒久的施設を通じて当該同種の事業を行うものに限る。)でその同種の事業に係る事業規模その他の状況が類似するものをいう。ロにおいて同じ。)の各事業年度のうちいずれかの事業年度(当該比較対象法人の純資産の額の総資産の額に対する割合が当該同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低い場合として財務省令で定める場合に該当する事業年度を除く。ロにおいて「比較対象事業年度」という。)終了の時の規制上の自己資本の額又は銀行法第十四条の二第一号に規定する自己資本の額に相当する金額若しくは金融商品取引法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、これらの金額のうち当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る部分に限る。)

 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。

 資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)💬 参照

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 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

 簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)

 比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)

 第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。💬 参照

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 連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)💬 参照

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 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)

 第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額

 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。

 当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額

 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額

 第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。

 第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。💬 参照

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 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。💬 参照

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 当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。

 法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。💬 参照

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 法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。

 恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子法第百四十二条の四第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)

 法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額

 法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)

 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。

 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額

 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

 第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

 外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用については、同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。

 前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)

 法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。💬 参照

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 法第百四十二条の五第一項に規定する法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額(同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額

 当該外国法人の当該事業年度の前条第二項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額

 前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額

 当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額

 当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第四項第二号に掲げる方法を用いて計算した場合 イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額

 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第四項第二号に規定する規制上の連結自己資本の額(ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額

 前条第四項第二号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額

 当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額

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(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)

 法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。💬 参照

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 法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。

 外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。

 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。

 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。

 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。

 法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)ものをいうものをいい、恒久的施設閉鎖時価評価(法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する恒久的施設閉鎖事業年度において同項に規定する資産の同項に規定する評価益又は評価損を同項の規定により当該恒久的施設閉鎖事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入することをいう。)を含む
第六十一条の三の表第四号(損金経理額とみなされる金額がある減価償却資産の範囲等)が行われたこと又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度の各事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
受けた事業年度受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第六十六条の二の表第四号(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等)が行われたこと又は第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた同号に規定する恒久的施設閉鎖時価評価が行われたこと
金額(金額又は当該恒久的施設閉鎖時価評価が行われた事業年度(以下この号において「時価評価年度」という。)終了の時の当該繰延資産の価額としてその帳簿に記載された金額(
の各事業年度の各事業年度又は当該時価評価年度以前の各事業年度
非適格株式交換等の直後非適格株式交換等又は当該恒久的施設閉鎖時価評価の直後
受けた事業年度受けた事業年度又は当該時価評価年度の翌事業年度
第百二十二条の二(外貨建資産等の評価換えをした場合のみなし取得による換算)いう。)若しくはいう。)、
をした場合若しくは恒久的施設閉鎖時価評価(第百九十条第七項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)の規定により読み替えられた第四十八条第五項第三号(減価償却資産の償却の方法)に規定する恒久的施設閉鎖時価評価をいう。)をした場合
若しくは時価評価に、時価評価若しくは恒久的施設閉鎖時価評価に
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(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)

 法第百四十二条の九第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。

 恒久的施設による資産法第百四十二条の九第一項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額

 恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引 当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額

 法第百四十二条の九第一項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。

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