法人税法施行令
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法人税法施行令

第十一目 寄附金

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(一般寄附金の損金算入限度額)

 法第三十七条第一項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額

 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額💬 参照

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 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額

 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の一・二五に相当する金額💬 参照

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 公益法人等前二号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 公益社団法人又は公益財団法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額💬 参照

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 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)💬 参照

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 イ又はロに掲げる法人以外の公益法人等 当該事業年度の所得の金額の百分の二十に相当する金額💬 参照

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 前項各号に規定する所得の金額は、次に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。💬 参照

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 法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)💬 参照

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 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

 事業年度が一年に満たない法人に対する第一項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「年二百万円」とあるのは、「二百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

 第一項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

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(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)

 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。💬 参照

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 前項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項に規定する財務省令で定める金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。💬 参照

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 第一項の場合において、法人が公益社団法人又は公益財団法人に該当するかどうかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

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(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)

 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。💬 参照

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 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会💬 参照

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 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会💬 参照

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 日本私立学校振興・共済事業団💬 参照

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(法人の設立のための寄附金の要件)

 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

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(指定寄附金の指定についての審査事項)

 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。

 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途

 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象

 寄附金の募集期間

 募集した寄附金の管理の方法

 寄附金の募集に要する経費

 その他当該指定のために必要な事項

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(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項(定義)に規定する独立行政法人💬 参照

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 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項(定義)に規定する地方独立行政法人で同法第二十一条第一号又は第三号から第六号まで(業務の範囲)に掲げる業務同条第三号に掲げる業務にあつては同号チに掲げる事業の経営に、同条第六号に掲げる業務にあつては地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第六条第一号又は第三号(公共的な施設の範囲)に掲げる施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの💬 参照

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 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構💬 参照

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 公益社団法人及び公益財団法人💬 参照

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 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの💬 参照

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 社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人💬 参照

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 更生保護事業法第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人💬 参照

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(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)

 法第三十七条第四項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。💬 参照

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 普通法人、法別表第二に掲げる労働者協同組合、協同組合等及び人格のない社団等次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額

 当該事業年度終了の時における資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額

 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額

 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに財務省令で定める法人 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額💬 参照

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 前項各号に規定する所得の金額は、第七十三条第二項各号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定を適用しないで計算した場合における所得の金額とする。

 第一項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第三十七条第七項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。

 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 内国法人が第一項各号に掲げる法人のいずれに該当するかの判定は、各事業年度終了の時の現況による。

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(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業)

 法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。

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(支出した寄附金の額)

 法第三十七条第七項(寄附金の意義)に規定する寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。💬 参照

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