法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。💬 参照
第一款 国内最低課税額
(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)
法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額がないものとして計算した場合における構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)の調整後対象租税額とする。💬 参照
当該構成会社等が恒久的施設等である場合における第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に定める金額
当該構成会社等の第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等が同号に規定する外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における同号に定める金額
当該構成会社等が第百五十五条の三十五第三項第五号イに掲げる会社等に該当する場合における同号に定める金額
当該構成会社等の第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する親会社等(その所在地国が我が国でないものに限る。)に対して利益の配当を行つた場合における同号に定める金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法により課されるものを除く。)
前各号に掲げる金額に係る第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額として財務省令で定める金額💬 参照
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各対象会計年度において、当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額をいう。以下第百五十五条の六十八までにおいて同じ。)の合計額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該全ての構成会社等の国内調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第百五十五条の三十五第二項第二号ホ及び第百五十五条の六十四第一項第一号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額は、零とする。💬 参照
法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)」と読み替えるものとする。💬 参照
(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)
法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額(当該対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が個別基準税額(同条第二項第一号イに規定する個別基準税額をいう。以下この款において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額💬 参照
前号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
グループ繰越控除額 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める金額であつて同号イ(3)の規定により控除された金額をいう。💬 参照
繰越控除帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)の対象会計年度に係るグループ繰越控除額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。💬 参照
当該構成会社等の繰越対象帰属額
当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の繰越対象帰属額の合計額💬 参照
繰越対象帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の次に掲げる過去対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(過去対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の繰越控除帰属額の合計額を控除した残額)をいう。💬 参照
当該構成会社等(当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
次条第二号に掲げる過去対象会計年度 法第八十二条の十九第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額💬 参照
(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)
国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る部分の金額💬 参照
国内グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額💬 参照
(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期グループ国内最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期グループ国内最低課税額を控除した残額(同号の対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る同号ロに規定する再計算グループ国内最低課税額とされた金額(以下この項において「グループ調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該グループ調整済額を控除した残額)とする。💬 参照
当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(国内調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額💬 参照
当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(国内調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額💬 参照
当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照
当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額💬 参照
前項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額とは、過去対象会計年度(当該過去対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る第三号に規定する再計算国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る第一号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。💬 参照
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額💬 参照
我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号ロに規定する再計算個別計算損失金額の合計額
当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(2)に掲げる金額💬 参照
基準税率から再計算国内実効税率(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において再計算国内グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちにイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合💬 参照
再計算国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算国内調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。第百五十五条の六十六第一項(構成会社等に係る過去帰属割合)において同じ。)の合計額をいう。)💬 参照
再計算国内グループ純所得の金額💬 参照
(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る国内利益超過額がある場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度(以下この条において「適用対象会計年度」という。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する再計算グループ国内最低課税額並びに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(以下この項及び次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を当該特定多国籍企業グループ等の当該調整対象会計年度に係る前条第二項第一号に規定する残額に加算する。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第二項第三号に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。💬 参照
国内利益超過額 適用対象会計年度の我が国に係る国別利益額(第百五十五条の四十一第二項第一号(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)に規定する国別利益額をいう。次号において同じ。)から当該適用対象会計年度の我が国に係る国別損失額(同項第一号に規定する国別損失額をいう。次号において同じ。)を控除した残額をいう。
年度別損失充当額 我が国に係る国別利益額が我が国に係る国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国内損失超過額(当該損失対象会計年度の我が国に係る国別損失額から我が国に係る国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国内損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の規定により加算された金額を控除した残額をいう。💬 参照
年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る国内利益超過額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。💬 参照
各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十一第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)の規定により読み替えられた同条第二項第一号」とする。💬 参照
適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国内利益超過額(第二項第一号に規定する国内利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国内利益超過額を限度として当該国内利益超過額に充てるものとした場合に当該国内利益超過額に充てられることとなる金額とする。💬 参照
法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに我が国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
(構成会社等に係る過去帰属割合)
法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(当該過去対象会計年度において同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額(当該過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る再計算繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が再計算個別基準税額(第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額(法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第二項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額(第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定するグループ調整済額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)💬 参照
当該過去対象会計年度において前号の特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額に係る法第八十二条の十九第二項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る同項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)の合計額
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
再計算グループ繰越控除額 第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額であつて同号の規定により控除された金額をいう。💬 参照
再計算繰越控除帰属額 第百五十五条の六十四第二項第三号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額のうち当該過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。💬 参照
(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)
法第八十二条の十九第二項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同条第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等に限る。)であるものに限る。)の各対象会計年度に係る第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する各対象株主等に係る同項に規定する株主等別未分配額の合計額とする。💬 参照
(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)
法第八十二条の十九第二項第三号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額💬 参照
前号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
(構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
法第八十二条の十九第三項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第二項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)
第百五十五条の六十一第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十一第一項中「構成会社等」とあるのは、「共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照
第百五十五条の六十一第二項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の各対象会計年度に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額をいう。次条及び第百五十五条の七十六(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)において同じ。)の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十一第二項中「属する全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の六十四第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項第一号」と読み替えるものとする。💬 参照
法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十一第二項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する同令第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)」と読み替えるものとする。
(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)
法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額(当該対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額💬 参照
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
グループ繰越控除額 法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)に規定する政令で定める金額であつて同号イ(3)の規定により控除された金額をいう。💬 参照
繰越控除帰属額 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)の対象会計年度に係るグループ繰越控除額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。💬 参照
当該共同支配会社等の繰越対象帰属額
当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の繰越対象帰属額の合計額💬 参照
繰越対象帰属額 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の次に掲げる過去対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(過去対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該共同支配会社等の繰越控除帰属額の合計額を控除した残額)をいう。💬 参照
当該共同支配会社等(当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
(1)に規定する共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
次条第二号に掲げる過去対象会計年度 法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該共同支配会社等の当該過去対象会計年度に係る同条第五項第三号ハに掲げる金額
(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)
法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。💬 参照
国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第五項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る部分の金額💬 参照
国内グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第五項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十五項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額💬 参照
(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
第百五十五条の六十四(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十四第二項中「係る第三号」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る第三号」と、「当該特定多国籍企業グループ等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「我が国を所在地国とする全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、「過去対象会計年度に係る」とあるのは「過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「我が国を所在地国とする全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。💬 参照
第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の十九第五項第一号ロに規定する再計算グループ国内最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十五第一項中「他の構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に」と、「第八十二条の十九第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号ロ」と、「他の構成会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する前条第二項第一号」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する次条第一項」と、「次条第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する次条第二項第二号」と、「次条第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する次条第二項第三号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、同条第二項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項」と、「の特例)」とあるのは「の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。💬 参照
法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十五第一項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する同令第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
(共同支配会社等に係る過去帰属割合)
法第八十二条の十九第五項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(当該過去対象会計年度において同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額(前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内調整後対象租税額をいい、当該過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には当該再計算グループ繰越控除額に係る再計算繰越控除帰属額を減算した金額とする。次号において同じ。)が再計算個別基準税額(第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額(法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第五項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額(前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第一項に規定するグループ調整済額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第五項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)💬 参照
前号の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額に係る法第八十二条の十九第五項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る同項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)の合計額💬 参照
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
再計算グループ繰越控除額 前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額であつて同号の規定により控除された金額をいう。💬 参照
再計算繰越控除帰属額 前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額のうち当該過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)であつたものに帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。💬 参照
(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)
第百五十五条の六十七(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十七中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「属する」とあるのは「係る」と、「構成会社等(第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「共同支配会社等(第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の四十二第一項」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と読み替えるものとする。
(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)
法第八十二条の十九第五項第三号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。💬 参照
法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額💬 参照
(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度)
法第八十二条の十九第六項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第五項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)
構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する被配分当期対象租税額等をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに掲げる金額の計算を行うものとする。💬 参照
構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額、第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する再計算国内実効税率並びに法第八十二条の十九第二項第一号ロ、第二号イ及び第三号イに掲げる金額の計算を行うものとする。💬 参照
前二項の規定は、共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(」と、「第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「第百五十五条の五十三第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号に」と、「第八十二条の十九第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号ロ」と読み替えるものとする。💬 参照
(収入金額等に関する適用免除基準)
第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。💬 参照
第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第八項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第八項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。💬 参照
(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。💬 参照
(財務省令への委任)
第百五十五条の六十一から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する税効果会計の適用により資産とみなされて計上される金額がある場合における法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)(国内最低課税額)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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