法人税法施行令
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法人税法施行令

第一章 通則

(定義)

 この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「支配関係」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「適格株式移転」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「利益積立金額」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「中間納付額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十八号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで、第三十五号から第三十九号まで又は第四十一号から第四十三号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、支配関係、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、適格株式移転、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、利益積立金額、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、中間納付額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)

 法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。

 当該農業協同組合連合会の行う事業は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び同項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め

 当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め

 当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め

 農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。💬 参照

 財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。

(非営利型法人の範囲)

 法第二条第九号の二(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。💬 参照

 その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。

 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。

 公益社団法人又は公益財団法人

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人

 前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。💬 参照

 各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。💬 参照

 法第二条第九号の二ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)とする。

 その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。

 その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。

 その主たる事業として収益事業を行つていないこと。💬 参照

 その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。

 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。

 前各号及び次号に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。

 前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。

 第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。💬 参照

第一項第二号イ(1)公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二号イ(2)公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人一般財団法人
第一項第二号イ(3)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。)
 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二号イ(4)(1)又は(2)に掲げる法人特定社団法人又は特定財団法人
 公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人一般財団法人
第一項第二十九号リ公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」
第一項第二十九号ヌ公益社団法人等一般社団法人等
第一項第二十九号ル法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)
第一項第二十九号ヲ公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人一般社団法人
第一項第二十九号カ公益社団法人等一般社団法人等
第一項第二十九号ヨ及び第三十三号ハ並びに第二項第二号公益法人等一般社団法人等

 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(同族関係者の範囲)

 法第二条第十号(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。💬 参照

 株主等の親族

 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの💬 参照

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族💬 参照

 法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。💬 参照

 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(投資法人を含む。以下この条において同じ。)の株主等(当該会社が自己の株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社

 前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。💬 参照

 他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合💬 参照

 他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合💬 参照

 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権

 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権

 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権

 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権

 他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合

 同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

 法第二条第十号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと同号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の第三項第二号イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。💬 参照

 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。💬 参照

(支配関係及び完全支配関係)

 法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(同号に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。💬 参照

 法第二条第十二号の七の六に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式等(発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。以下この項において同じ。)の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この項において「直接完全支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。💬 参照

 当該法人の使用人が組合員となつている民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式💬 参照

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員又は使用人(当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。)に付与された新株予約権(次に掲げる権利を含む。)の行使によつて取得された当該法人の株式(当該役員等が有するものに限る。)

 商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項(取締役又は使用人に譲渡するための自己株式の取得)の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利

 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項(取締役又は使用人に対する新株引受権の付与)の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権

 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

(適格組織再編成における株式の保有関係等)

 法第二条第十二号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

 法第二条第十二号の八イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第四項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下第四項までにおいて「無対価合併」という。)である場合にあつては、合併法人が被合併法人の発行済株式等(法第二条第十二号の七の五に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係に限る。)がある場合における当該完全支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)💬 参照

 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人又は完全子法人(法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係💬 参照

 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係

 被合併法人及び合併法人の株主等(当該被合併法人及び合併法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該被合併法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の当該被合併法人の発行済株式等(当該合併法人が保有する当該被合併法人の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)のうちに占める割合と当該者が保有する当該合併法人の株式の数の当該合併法人の発行済株式等(当該被合併法人が保有する当該合併法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該被合併法人と合併法人との間の関係

 法第二条第十二号の八ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。

 合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、前項第二号ロに掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)がある場合における当該支配関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、第二項第二号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。💬 参照

 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。💬 参照

 合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併法人の被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。💬 参照

 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該合併後に行われる適格合併により当該被合併事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該適格合併に係る合併法人及び当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

 合併により交付される当該合併に係る合併法人又は法第二条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該合併に係る合併法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該合併が無対価合併である場合にあつては、支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の数に支配株主が当該合併の直後に保有する当該合併に係る合併法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該合併の直前に保有していた当該合併に係る被合併法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該合併に係る合併法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該合併後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該合併後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)💬 参照

 法第二条第十二号の十一に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

 法第二条第十二号の十一イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

 分割前(当該分割が法人を設立する分割(以下この項及び次項において「新設分割」という。)で一の法人のみが分割法人となるもの(以下第九項までにおいて「単独新設分割」という。)である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が新設分割で単独新設分割に該当しないもの(以下第八項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)💬 参照

 新設分割以外の分割型分割法第六十二条の六第一項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による完全支配関係(当該分割型分割が法第二条第十二号の九ロに規定する無対価分割(以下第八項までにおいて「無対価分割」という。)である場合にあつては、分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該完全支配関係

 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係

 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間に同一の者による完全支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係💬 参照

 新設分割以外の分割型分割法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割型分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割型分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係

 分割法人の株主等(当該分割法人及び分割承継法人を除く。)及び分割承継法人の株主等(当該分割承継法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該分割法人の株式の数の当該分割法人の発行済株式等(当該分割承継法人が保有する当該分割法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該分割承継法人の株式の数の当該分割承継法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 当該単独新設分割が分割型分割法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)に該当する場合 当該単独新設分割後に当該同一の者と当該分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 (1)に掲げる場合以外の場合 当該単独新設分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設分割後に当該分割法人及び他の分割法人(それぞれ法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人を除く。ニにおいて同じ。)並びに当該複数新設分割に係る分割承継法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割法人、他の分割法人又は分割承継法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該分割承継法人との間の関係

 法第二条第十二号の十一ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。

 分割前(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、分割後)に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある分割の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 新設分割以外の分割型分割法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち当該分割型分割前に当該分割型分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割承継法人による支配関係(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、前項第二号イ(2)に掲げる関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該支配関係

 新設分割以外の分割(イに掲げる分割型分割を除く。)のうち当該分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該分割が無対価分割である場合にあつては、分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合における当該支配関係に限る。)があるもの 当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該分割後に他方の法人(当該分割法人及び分割承継法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 単独新設分割のうち当該単独新設分割後に当該単独新設分割に係る分割法人と分割承継法人との間に当該分割法人による支配関係があるもの 当該単独新設分割後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該分割法人と分割承継法人との間の関係

 複数新設分割のうち当該複数新設分割前に当該複数新設分割に係る分割法人と他の分割法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当することが見込まれている場合における当該分割法人及び他の分割法人と当該複数新設分割に係る分割承継法人との間の関係

 他方の法人(当該分割法人及び他の分割法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。(2)において同じ。)法第六十二条の六第二項第一号に掲げる法人である場合 当該複数新設分割後に当該いずれか一方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 (1)に掲げる場合以外の場合 当該複数新設分割後に他方の法人と当該分割承継法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設分割後に当該他方の法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

 法第二条第十二号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第一号から第五号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする。

 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に行う事業のうち、当該分割により分割承継法人において行われることとなるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。💬 参照

 分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第四項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。

 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。💬 参照

 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。💬 参照

 分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人(当該分割承継法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該分割後に行われる適格合併により当該分割事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

 次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件💬 参照

 分割型分割 当該分割型分割により交付される当該分割型分割に係る分割承継法人又は法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(ロにおいて「分割承継親法人」という。)のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該分割型分割の直前に当該分割型分割に係る分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該分割承継法人を除く。)をいう。イにおいて同じ。)に交付されるもの(当該分割型分割が無対価分割である場合にあつては、支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に支配株主が当該分割型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに支配株主が当該分割型分割の直前に保有していた当該分割法人の株式の帳簿価額のうち当該分割型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式。イにおいて「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該分割型分割後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。イにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分割型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)

 分社型分割 当該分社型分割により交付される当該分社型分割に係る分割承継法人又は分割承継親法人のうちいずれか一の法人の株式(当該分社型分割が無対価分割である場合にあつては、当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の数に当該分割法人が当該分社型分割の直後に保有する当該分割承継法人の株式の帳簿価額として財務省令で定める金額のうちに当該分割法人が当該分社型分割により当該分割承継法人に移転した資産又は負債の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額の占める割合を乗じて計算した数の当該分割承継法人の株式)の全部が当該分割法人(当該分社型分割後に行われる適格合併により当該いずれか一の法人の株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。ロにおいて同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該分社型分割後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該いずれか一の法人の株式の全部が当該分割法人により継続して保有されることが見込まれていること。)

 法第二条第十二号の十一ニに規定する政令で定めるものは、分割型分割に該当する分割で単独新設分割であるもの法第六十二条の六第一項に規定する分割を除く。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

 分割の直前に当該分割に係る分割法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している民法第六百六十七条第一項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約並びに外国におけるこれらの契約に類する契約(以下この号において「組合契約」という。)並びに次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該分割後に当該分割に係る分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。

 その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 分割前の当該分割に係る分割法人の役員等(当該分割法人の重要な使用人(当該分割法人の分割事業に係る業務に従事している者に限る。)を含む。)のいずれかが当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。

 分割により当該分割に係る分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が当該分割に係る分割承継法人に移転していること。

 分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること。

 分割に係る分割法人の分割事業が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること。

 法第二条第十二号の十四に規定する国内にある不動産その他の政令で定める資産は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権とし、同条第十二号の十四に規定する工業所有権、著作権その他の政令で定める資産は、次に掲げる資産(当該資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものに限る。)とする。

 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)💬 参照

 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)

 法第二条第十二号の十四に規定する資産又は負債となるものとして政令で定めるものは、被現物出資法人である外国法人に国内不動産等、国内資産等又は無形資産等(それぞれ同号に規定する国内不動産等、国内資産等又は無形資産等をいう。以下この項において同じ。)の移転を行う現物出資のうちこれらの資産又は負債の全部が当該移転により当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となる現物出資(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める要件に該当するもの(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める要件のいずれにも該当するもの)に限る。)とする。

 当該現物出資が国内不動産等又は法第百三十八条第一項第三号若しくは第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得を生ずべき国内資産等の移転を行うものである場合 当該国内不動産等又は当該国内資産等につき当該現物出資後に当該恒久的施設による譲渡に相当する同項第一号に規定する内部取引(次号において「内部取引」という。)がないことが見込まれていること。

 当該現物出資が無形資産等の移転を行うものである場合 当該無形資産等につき当該現物出資後に当該恒久的施設による譲渡に相当する事実で法第百三十九条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)の規定により内部取引に含まれないものとされるものが生じないことが見込まれていること。

 法第二条第十二号の十四に規定する国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものは、内国法人が外国法人に同号に規定する内国法人国外資産等(現金、預金、貯金、棚卸資産(不動産及び不動産の上に存する権利を除く。)及び有価証券を除く。)でその現物出資の日以前一年以内に法第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する内部取引その他これに準ずるものにより法第二条第十二号の十四に規定する内国法人国外資産等となつたものの移転を行う現物出資とする。💬 参照

 法第二条第十二号の十四イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

 現物出資前(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この項及び次項において「新設現物出資」という。)で一の法人のみが現物出資法人となるもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が新設現物出資で単独新設現物出資に該当しないもの(以下第十五項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係

 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者による完全支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係

 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該完全支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間に同一の者による完全支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、当該他の現物出資法人及び当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人と当該同一の者との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該現物出資法人、他の現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係

 法第二条第十二号の十四ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。

 現物出資前(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、現物出資後)に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人による支配関係がある現物出資の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 新設現物出資以外の現物出資のうち当該現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び被現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 単独新設現物出資のうち当該単独新設現物出資後に当該単独新設現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人との間に当該現物出資法人による支配関係があるもの 当該単独新設現物出資後に当該支配関係が継続すること(当該単独新設現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該単独新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係

 複数新設現物出資のうち当該複数新設現物出資前に当該複数新設現物出資に係る現物出資法人と他の現物出資法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があるもの 当該複数新設現物出資後に他方の法人(当該現物出資法人及び他の現物出資法人のうち、当該いずれか一方の法人以外の法人をいう。ハにおいて同じ。)と当該複数新設現物出資に係る被現物出資法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該複数新設現物出資後に当該他方の法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該複数新設現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該現物出資法人及び他の現物出資法人と当該被現物出資法人との間の関係

 前項第二号中「完全支配関係」とあるのを「支配関係」と、「被合併法人又は完全子法人」とあるのを「被合併法人」と、「適格合併又は適格株式分配」とあるのを「適格合併」と読み替えた場合における同号に掲げる関係

 法第二条第十二号の十四ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第八項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。

 現物出資により当該現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が当該現物出資に係る被現物出資法人に移転していること。💬 参照

 現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に従事することが見込まれていること。💬 参照

 現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人(当該被現物出資法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該現物出資後に行われる適格合併により当該現物出資事業が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合における当該合併法人及び当該合併法人との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

 現物出資により交付される当該現物出資に係る被現物出資法人の株式の全部が当該現物出資に係る現物出資法人(当該現物出資後に行われる適格合併により当該株式の全部が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部が当該現物出資法人により継続して保有されることが見込まれていること。)

 法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する株式分配とする。

 株式分配の直前に当該株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に第四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(第九項第一号に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、当該株式分配後に当該株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。

 その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約

 イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約

 株式分配前の当該株式分配に係る完全子法人の特定役員の全てが当該株式分配に伴つて退任をするものでないこと。

 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。

 株式分配に係る完全子法人の当該株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。💬 参照

 法第二条第十二号の十七に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(以下この項において「直前完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該直前完全支配関係とする。

 法第二条第十二号の十七イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。

 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係(当該株式交換が株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式その他の資産が交付されないもの(以下第二十項までにおいて「無対価株式交換」という。)である場合における当該完全支配関係を除く。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併、当該株式交換完全親法人を被合併法人とし、当該株式交換完全子法人を合併法人とする適格合併又は当該株式交換完全子法人を完全子法人とする適格株式分配(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)💬 参照

 株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者による完全支配関係(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、株式交換完全子法人の株主(当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人を除く。)及び株式交換完全親法人の株主等(当該株式交換完全親法人を除く。)の全てについて、その者が保有する当該株式交換完全子法人の株式の数の当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人が保有する当該株式交換完全子法人の株式を除く。)の総数のうちに占める割合と当該者が保有する当該株式交換完全親法人の株式の数の当該株式交換完全親法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合とが等しい場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次項及び第二十項において「株主均等割合保有関係」という。)がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係💬 参照

 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人若しくは株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合又は当該株式交換完全子法人を合併法人とする場合における当該適格合併に限る。)又は当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該同一の者と当該株式交換完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること。)

 当該株式交換後に当該同一の者と当該株式交換完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後にイに規定する適格合併(当該株式交換完全子法人を合併法人とするものを除く。)又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 当該株式交換後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 当該同一の者又は株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)

 当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)

 当該株式交換完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 法第二条第十二号の十七ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。

 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該株式交換等完全子法人と当該特定適格合併に係る合併法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロに定める要件に該当すること。)

 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。ロにおいて同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に同一の者による支配関係(当該株式交換等が無対価株式交換である場合にあつては、株主均等割合保有関係がある場合における当該支配関係に限る。)があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間の関係

 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後に当該株式交換等完全親法人又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 当該株式交換等後に当該同一の者と当該株式交換等完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式交換等後にイに規定する適格合併(当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものを除く。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 当該株式交換等後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)

 当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併(ハにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式交換等の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式交換等完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式交換等後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)

 当該株式交換等完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。(3)において同じ。)又は株式交換等完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換等完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換等完全子法人を合併法人とするものに限る。) 当該株式交換等の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該株式交換等完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 法第二条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。

 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員の全てが当該株式交換に伴つて退任をするものでないこと。

 株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式交換後に行われる適格合併又は当該株式交換完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式交換完全子法人の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。💬 参照

 株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人(当該株式交換完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式交換後に行われる適格合併等により当該子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

 株式交換により交付される当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人の株式(議決権のないものを除く。)であつて支配株主(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるもの(当該株式交換完全親法人を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(当該株式交換が無対価株式交換である場合にあつては、支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の数に支配株主が当該株式交換の直後に保有する当該株式交換完全親法人の株式の帳簿価額のうちに支配株主が当該株式交換の直前に保有していた当該株式交換完全子法人の株式の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した数の当該株式交換完全親法人の株式。以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式交換後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式交換後に当該いずれか一の法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)

 株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換に係る株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人又は株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併(当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、当該株式交換完全子法人を合併法人とするものに限る。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人等とする適格合併(法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるもの及び当該株式交換完全親法人を被合併法人とするものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式交換完全親法人と当該株式交換完全子法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)

 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による完全支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。

 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係がない場合における当該適格合併に限る。以下この項において「特定適格合併」という。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人若しくは当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては、特定適格合併に限る。)又は当該株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 当該同一の者又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロ又はハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれロ又はハに定める要件に該当すること。)

 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にハに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ハに定める要件に該当すること。)

 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人を完全子法人とする適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該完全支配関係が継続すること。)

 前二号中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるこれらの号に掲げる要件

 法第二条第十二号の十八イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人又は完全子法人とする適格合併又は適格株式分配を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併又は適格株式分配の直前の時まで当該完全支配関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(同条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付されるものを除く。)、適格分割(同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)が行われることが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。

 法第二条第十二号の十八ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第二十一項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。

 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)

 当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。)

 当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(イにおいて「特定適格合併」という。) 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(2)に定める要件に該当すること。)

 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による支配関係が継続すること(当該株式移転後に(1)又は(2)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当すること。)

 イ中「当該株式移転完全子法人」とあるのを「当該他の株式移転完全子法人」と、「当該他の株式移転完全子法人」とあるのを「当該株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるイに掲げる要件

 株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者による支配関係があり、かつ、次に掲げる要件の全てに該当することが見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係

 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併(以下この号において「特定適格合併」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に当該同一の者と当該株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に当該同一の者と当該他の株式移転完全子法人との間に当該同一の者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該他の株式移転完全子法人又は当該株式移転に係る株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該支配関係が継続すること。)

 当該株式移転後に次に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 当該同一の者を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(2)又は(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、それぞれ(2)又は(3)に定める要件に該当すること。)

 特定適格合併 当該株式移転の時から当該特定適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該特定適格合併後に当該特定適格合併に係る合併法人と当該株式移転完全子法人との間に当該合併法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に(3)に掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、(3)に定める要件に該当すること。)

 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転に係る株式移転完全親法人(特定適格合併に係る合併法人を含む。)と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 ニ中「株式移転完全子法人」とあるのを「他の株式移転完全子法人」と読み替えた場合におけるニに掲げる要件

 法第二条第十二号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。

 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に行う事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てが当該株式移転に伴つて退任をするものでないこと。

 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人の業務並びに当該株式移転後に行われる適格合併又は当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資(以下この号及び次号において「適格合併等」という。)により当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人の業務を含む。)に引き続き従事することが見込まれていること。💬 参照

 株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係がある法人並びに当該株式移転後に行われる適格合併等により当該子法人事業又は他の子法人事業が当該適格合併等に係る合併法人等に移転することが見込まれている場合における当該合併法人等及び当該合併法人等との間に完全支配関係がある法人を含む。)において引き続き行われることが見込まれていること。

 株式移転により交付される当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)のうち支配株主(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がある場合における当該他の者及び当該他の者による支配関係があるものをいう。以下この号において同じ。)に交付されるもの(以下この号において「対価株式」という。)の全部が支配株主(当該株式移転後に行われる適格合併により当該対価株式が当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれている場合には、当該合併法人を含む。以下この号において同じ。)により継続して保有されることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該対価株式の全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること。)

 株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後にイ又はロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合にはそれぞれイ又はロに定める要件に該当することが見込まれていることとし、当該株式移転後にハに掲げる適格合併等(適格合併、適格分割又は適格現物出資をいう。ハにおいて同じ。)が行われることが見込まれている場合にはハに定める要件に該当することが見込まれていることとする。)

 当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にロに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、ロ(2)に掲げる要件に該当すること。)

 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 当該他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後にイに掲げる適格合併を行うことが見込まれている場合には、イ(2)に掲げる要件に該当すること。)

 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人等とする適格合併等(イ又はロに掲げる適格合併及び法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式が交付される適格合併並びに同条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付される適格分割を除く。) 当該株式移転の時から当該適格合併等の直前の時まで当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続し、当該適格合併等後に次に掲げる要件の全てに該当すること。

 当該株式移転完全親法人(当該株式移転完全親法人による完全支配関係がある法人を含む。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものに限る。)の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有すること。

 当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人(当該適格合併等に係る合併法人等となるものを除く。)との間に当該株式移転完全親法人による完全支配関係が継続すること。

 次の各号に掲げる合併、分割、株式交換、現物出資、株式交換等又は株式移転後に当該各号に定める法人を被合併法人とする適格合併(第十八項第二号の株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同号の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、第二十一項の株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併にあつては同項の同一の者と当該適格合併に係る合併法人との間に完全支配関係がある場合における当該適格合併に、それぞれ限るものとする。)を行うことが見込まれている場合には、当該適格合併に係る合併法人は、当該適格合併後においては当該各号に定める法人とみなして、当該各号に規定する規定及びこの項の規定を適用する。

 第一項の合併、第五項の分割又は第十七項の株式交換 第一項、第五項又は第十七項に規定する親法人

 第二項第二号の合併、第六項第二号イに掲げる分割型分割、同号ロに掲げる分割、同号ハに掲げる単独新設分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第十三項第二号イに掲げる現物出資、同号ロに掲げる単独新設現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第十八項第二号の株式交換、第十九項第二号の株式交換等又は第二十一項若しくは第二十三項第二号の株式移転 第二項第二号、第六項第二号イからニまで、第十三項第二号イからハまで、第十八項第二号、第十九項第二号、第二十一項又は第二十三項第二号の同一の者(第十八項第二号ハ(1)、第十九項第二号ハ(1)、第二十一項第四号イ又は第二十三項第二号ニ(1)の同一の者を除く。)

 第六項第一号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第七項第一号ロに掲げる分割、同号ニに掲げる複数新設分割、第十三項第一号イに掲げる現物出資、同号ハに掲げる複数新設現物出資、第十四項第一号イに掲げる現物出資又は同号ハに掲げる複数新設現物出資 第六項第一号ロ若しくはニ、第七項第一号ロ若しくはニ、第十三項第一号イ若しくはハ又は第十四項第一号イ若しくはハのいずれか一方の法人

 第六項第一号ハ又は第七項第一号ハに掲げる単独新設分割 当該単独新設分割に係る分割法人

 第十三項第一号ロ又は第十四項第一号ロに掲げる単独新設現物出資 当該単独新設現物出資に係る現物出資法人

 第十八項第一号若しくは第二号又は第二十項第六号の株式交換 当該株式交換に係る株式交換完全親法人(第十八項第二号ハ(1)の株式交換完全親法人を除く。)

 第十八項第二号ハ、第十九項第一号若しくは第二号ハ、第二十一項第四号又は第二十三項第一号イ若しくは第二号ニの特定適格合併 当該特定適格合併に係る合併法人

 第二十一項、第二十二項又は前項第六号の株式移転 当該株式移転に係る株式移転完全親法人(第二十一項第四号イの株式移転完全親法人を除く。)

 第四項第一号、第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号及び第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(恒久的施設の範囲)

 法第二条第十二号の十九(定義)に規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。

 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場

 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所

 その他事業を行う一定の場所💬 参照

 法第二条第十二号の十九ロに規定する政令で定めるものは、外国法人の国内にある長期建設工事現場等(外国法人が国内において長期建設工事等(建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で一年を超えて行われるものをいう。以下この項及び第六項において同じ。)を行う場所をいい、外国法人の国内における長期建設工事等を含む。同項において同じ。)とする。💬 参照

 前項の場合において、二以上に分割をして建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項及び第五項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国法人の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が一年を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が一年を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

 外国法人の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所及び第二項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。ただし、当該各号に掲げる活動(第六号に掲げる活動にあつては、同号の場所における活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものである場合に限るものとする。💬 参照

 当該外国法人に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設

 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

 当該外国法人に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所

 その事業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

 第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所

 前項の規定は、次に掲げる場所については、適用しない。

 第一項各号に掲げる場所(国内にあるものに限る。以下この項において「事業を行う一定の場所」という。)を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該外国法人(国内において当該外国法人に代わつて活動をする場合における当該活動をする者を含む。)が当該事業を行う一定の場所以外の場所(国内にあるものに限る。イ及び第三号において「他の場所」という。)において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所

 当該他の場所(当該他の場所において当該外国法人が行う建設工事等及び当該活動をする者を含む。)が当該外国法人の恒久的施設に該当すること。

 当該細分化活動の組合せによる活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人及び当該外国法人と特殊の関係にある者(国内において当該者に代わつて活動をする場合における当該活動をする者(イ及び次号イにおいて「代理人」という。)を含む。以下この項において「関連者」という。)が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人及び当該関連者が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所

 当該事業を行う一定の場所(当該事業を行う一定の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。

 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

 事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する前項の外国法人が当該事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合で、かつ、当該外国法人に係る関連者が他の場所において事業上の活動を行う場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき(当該外国法人が当該事業を行う一定の場所において行う事業上の活動及び当該関連者が当該他の場所において行う事業上の活動(ロにおいて「細分化活動」という。)がこれらの者による一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る。)における当該事業を行う一定の場所

 当該他の場所(当該他の場所において当該関連者(代理人を除く。イにおいて同じ。)が行う建設工事等及び当該関連者に係る代理人を含む。)が当該関連者の恒久的施設(当該関連者が内国法人又は個人である場合にあつては、恒久的施設に相当するもの)に該当すること。

 当該細分化活動の組合せによる活動の全体が当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものでないこと。

 外国法人が長期建設工事現場等を有する場合には、当該長期建設工事現場等は第四項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所と、当該長期建設工事現場等に係る長期建設工事等を行う場所(当該長期建設工事等を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所と、当該長期建設工事現場等を有する外国法人は同項各号に規定する事業を行う一定の場所を使用し、又は保有する第四項の外国法人と、当該長期建設工事等を行う場所において事業上の活動を行う場合(当該長期建設工事等を行う場合を含む。)は前項各号に規定する事業を行う一定の場所において事業上の活動を行う場合と、当該長期建設工事等を行う場所において行う事業上の活動(当該長期建設工事等を含む。)は同項各号に規定する事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とそれぞれみなして、前二項の規定を適用する。

 法第二条第十二号の十九ハに規定する政令で定める者は、国内において外国法人に代わつて、その事業に関し、反復して次に掲げる契約を締結し、又は当該外国法人によつて重要な修正が行われることなく日常的に締結される次に掲げる契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者(当該者の国内における当該外国法人に代わつて行う活動(当該活動が複数の活動を組み合わせたものである場合にあつては、その組合せによる活動の全体)が、当該外国法人の事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のもの(当該外国法人に代わつて行う活動を第五項各号の外国法人が同項各号の事業を行う一定の場所において行う事業上の活動とみなして同項の規定を適用した場合に同項の規定により当該事業を行う一定の場所につき第四項の規定を適用しないこととされるときにおける当該活動を除く。)のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人等」という。)とする。💬 参照

 当該外国法人の名において締結される契約

 当該外国法人が所有し、又は使用の権利を有する財産について、所有権を移転し、又は使用の権利を与えるための契約

 当該外国法人による役務の提供のための契約

 国内において外国法人に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人等に含まれないものとする。ただし、当該者が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わつて行動する場合は、この限りでない。💬 参照

 第五項第二号及び前項ただし書に規定する特殊の関係とは、一方の者が他方の法人の発行済株式又は出資(当該他方の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係をいう。💬 参照

(収益事業の範囲)

 法第二条第十三号(定義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。💬 参照

 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)💬 参照

 不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業

 その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人

 その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人

 その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人

 その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人

 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)第二十三条第一号及び第二号(業務)に掲げる業務として行う不動産販売業

 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第一項第二号(業務の特例)に掲げる業務として行う不動産販売業

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第八号(業務の範囲)及び附則第八条の八第一号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の規定に基づく業務として行う不動産販売業

 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条(民間都市開発法の特例)又は第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第一号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業

 金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 独立行政法人勤労者退職金共済機構が中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項第一号(業務の範囲)に掲げる業務並びに同法附則第二条第一項(業務の特例)及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第五条(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号、第四号、第十一号及び第十三号並びに第二項第八号に掲げる業務として行う金銭貸付業

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う同令第七十三条第一項第五号ヘ(特定退職金共済団体の要件)に掲げる貸付金に係る金銭貸付業

 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う金銭貸付業

 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)に掲げる業務として行う金銭貸付業

 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第六条第一項(探鉱貸付経過業務)及び第九条第二項(鉱工業承継業務)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業

 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第二号に掲げる業務として行う金銭貸付業

 日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業

 広域的運営推進機関が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第一項第五号の三(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業

 物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 土地改良事業団体連合会が会員に対し土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十一条の九(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業

 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業

 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 特定法人が行う不動産貸付業

 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業

 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業

 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業

 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法第四条第一項第一号に掲げる業務として行う不動産貸付業

 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び附則第八条の八第一号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業

 製造業(電気又はガスの供給業、熱供給業及び物品の加工修理業を含むものとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法第十四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務として行うものを除く。)💬 参照

 通信業(放送業を含む。)💬 参照

 運送業(運送取扱業を含む。)💬 参照

 倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)💬 参照

 請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの

 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し土地改良法第百十一条の九に掲げる事業として行う請負業

 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業

 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(その委託に係る契約又は協定において、当該研究の成果の全部若しくは一部が当該学校法人に帰属する旨又は当該研究の成果について学術研究の発展に資するため適切に公表される旨が定められているものに限る。)

 国民健康保険団体連合会が次に掲げる者の委託を受けて行うもの(法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)

 国又は都道府県、市町村(特別区を含む。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合

 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団

 社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構

 国民健康保険団体連合会をその社員とすることその他の財務省令で定める要件に該当する公益社団法人

 印刷業💬 参照

 出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)💬 参照

 写真業💬 参照

 席貸業のうち次に掲げるもの💬 参照

 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業

 イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)

 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業

 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われる席貸業

 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業

 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの

 旅館業💬 参照

 料理店業その他の飲食店業💬 参照

 周旋業💬 参照

 代理業💬 参照

 仲立業💬 参照

 問屋業💬 参照

 鉱業💬 参照

 土石採取業

 浴場業💬 参照

 理容業

 美容業💬 参照

 興行業💬 参照

 遊技所業💬 参照

 遊覧所業💬 参照

 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 日本赤十字社が行う医療保健業

 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人が行う医療保健業

 私立学校法第三条に規定する学校法人が行う医療保健業

 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業

 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業

 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業

 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第四十二条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)

 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)で、結核に係る健康診断(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十七条第一項(健康診断)並びに第五十三条の二第一項及び第三項(定期の健康診断)の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項(市町村長が行う予防接種)及び第六条第一項(臨時に行う予防接種)の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療を行い、かつ、これらの医学的研究(その研究につき国の補助があるものに限る。)を行うもののうち法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの及びその支部であるものが行う当該健康診断及び予防接種に係る医療保健業

 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業

 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業

 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内の全ての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業

 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業

 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業

 イからカまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業

 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業💬 参照

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校において行われる技芸の教授で財務省令で定めるもの

 イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授

 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項(理容師試験)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項(美容師試験)の規定により都道府県知事の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授

 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの

 その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。

 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。

 駐車場業💬 参照

 信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの💬 参照

 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業

 イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

 その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業💬 参照

 国又は地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等

 その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等

 労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)💬 参照

 次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。

 公益社団法人又は公益財団法人が行う前項各号に掲げる事業のうち、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業に該当するもの

 公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの💬 参照

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条(身体障害者)に規定する身体障害者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者

 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 年齢六十五歳以上の者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条(扶養義務者)の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第四項に規定する寡婦(次号ロにおいて「寡婦」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第六項に規定する母子・父子福祉団体が行う前項各号に掲げる事業のうち母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第六条第一項各号(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)に掲げる事業で、次に掲げるもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第十四条(母子・父子福祉団体に対する貸付け)(同法第三十一条の六第四項(父子福祉資金の貸付け)又は第三十二条第四項(寡婦福祉資金の貸付け)において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けに係る事業のうち、その貸付けの日から当該貸付金の最終の償還日までの期間内の日の属する各事業年度において行われるもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十五条第一項(売店等の設置の許可)に規定する公共的施設内において同条第二項の規定に従つて行われている事業(同法第三十四条第二項(売店等の設置の許可等)の規定により寡婦をその業務に従事させて行われているものを含む。)

 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百五十九条(目的)の保険契約者保護機構が同法第二百六十五条の二十八第一項第五号(業務)に掲げる業務として行う事業

(収益事業を行う法人の経理の区分)

 公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。💬 参照

(役員の範囲)

 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの💬 参照

 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの

(資本金等の額)

 法第二条第十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十三号から第二十二号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十二号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十三号から第二十二号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。💬 参照

 株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額💬 参照

 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合(その役務の提供後に当該株式を交付した場合及び当該株式と引換えに給付された債権(その役務の提供の対価として生じた債権に限る。)がある場合(次号において「事後交付等の場合」という。)を除く。)

 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下同じ。)の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合

 取得条項付新株予約権法第六十一条の二第十四項第五号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ハ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の同項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)

 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人法第二条第十二号の九イに規定する分割対価資産(以下この項において「分割対価資産」という。)の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合

 適格現物出資に該当しない現物出資法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合

 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合

 金銭等不交付株式交換法第六十一条の二第九項に規定する金銭等不交付株式交換をいう。第十号において同じ。)又は株式移転(同条第十一項に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合

 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合

 法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)

 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合

 役務の提供の対価として自己の株式を交付した場合(事後交付等の場合を除く。)の当該役務の提供に係る費用の額のうち既に終了した事業年度において受けた役務の提供に係る部分の金額(当該株式が法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の当該金額)に相当する金額から当該株式の発行により既に終了した事業年度において増加した資本金の額又は出資金の額を減算した金額

 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額

 取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての法第六十一条の二第十四項第五号に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(同項に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額

 協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額💬 参照

 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合

 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項(定義)に規定する金融商品会員制法人及び同法第八十五条第一項(自主規制業務の委託)に規定する自主規制法人並びに会員商品取引所

 合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額(次に掲げる合併の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。以下この号において同じ。)の価額の合計額をいい、適格合併(法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併に限る。)により被合併法人の株主等に法第二条第十二号の八に規定する合併親法人の株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額とする。)法第二十四条第二項(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式(以下この号において「抱合株式」という。)の当該合併の直前の帳簿価額(法人を設立する合併で適格合併に該当しないものにあつては同項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額とし、法人を設立する合併以外の合併で適格合併に該当しないものにあつては当該帳簿価額に同項又は同条第三項の規定により当該抱合株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式その他の資産の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額とする。)とを合計した金額を減算した金額(被合併法人の全て又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)💬 参照

 適格合併に該当しない合併(ロに掲げるものを除く。) 当該合併に係る被合併法人の株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産並びに法第二十四条第二項の規定により抱合株式に対して交付されたものとみなされるこれらの資産の価額の合計額

 適格合併に該当しない合併のうち第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの 当該合併により移転を受けた資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(次号ハ及び第七号ハにおいて「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該合併により移転を受けた負債の価額法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額

 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時における資本金等の額に相当する金額

 分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分割型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額とする。)及び当該法人が有していた当該分割型分割第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割(以下この項において「無対価分割」という。)で同条第六項第二号イ(1)又は(2)に掲げる関係があるものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項に規定する分割純資産対応帳簿価額(適格分割型分割に該当しない分割型分割にあつては、法第二十四条第三項の規定により当該株式に対して交付されたものとみなされる当該法人の株式の価額のうち同条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号に掲げる金額とみなされる金額を加算した金額)を減算した金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)💬 参照

 適格分割型分割に該当しない分割型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分割型分割により分割法人(分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割にあつては、当該株主等)に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額

 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額

 適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち無対価分割で第四条の三第六項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額

 適格分割型分割 当該適格分割型分割に係る分割法人の資本金等の額につき第十五号の規定により計算した金額に相当する金額

 分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(次に掲げる分社型分割の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額とする。)を減算した金額

 適格分社型分割に該当しない分社型分割(ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の価額の合計額

 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当しないもの(無対価分割に該当するものを除く。) 当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額

 適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち無対価分割で分割法人が当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の全部を保有する関係があるもの 当該移転資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該移転負債の価額(同条第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額

 適格分社型分割 当該適格分社型分割に係る分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額

 適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額

 適格現物出資に該当しない現物出資法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額

 株式交換(適格株式交換等に該当しない第四条の三第十八項第一号に規定する無対価株式交換で同項第二号に規定する株主均等割合保有関係がないものを除く。)により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額第百十九条第一項第十号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換等(金銭等不交付株式交換に限る。)により株式交換完全子法人の株主に法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人の株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換等の直前の帳簿価額を加算した金額とする。)を減算した金額

 適格株式交換等に該当する株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額

 適格株式交換等に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額

 株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額第百十九条第一項第十二号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額

 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額

 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額

 資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十四号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額

 準備金(会社法第四百四十五条第四項(資本金の額及び準備金の額)に規定する準備金その他これに類するものをいう。)の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第二条(資本組入の決議)に規定する資本をいう。)に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額

 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額

 分割法人の分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該分割型分割が適格分割型分割でない場合において、当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額(法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人の株主等に交付したものとされる分割対価資産又は分割承継法人の株式の価額)を超えるときは、その超える部分の金額を減算した金額)

 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)

 現物分配法人の適格株式分配の直前の当該適格株式分配によりその株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式(次号において「完全子法人株式」という。)の帳簿価額に相当する金額

 現物分配法人の適格株式分配に該当しない株式分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した完全子法人株式その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)

 当該株式分配を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)

 資本の払戻し等法第二十四条第一項第四号に規定する資本の払戻し(法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。以下この号において「資本の払戻し」という。)及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)💬 参照

 ロに掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該資本の払戻し等が資本の払戻しである場合において、当該計算した金額が当該資本の払戻し等により減少した資本剰余金の額を超えるときは、その超える部分の金額を控除した金額)

 当該資本の払戻し等を第十五号イの分割型分割とみなした場合における同号イに掲げる金額

 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)

 当該資本の払戻しを行つた法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該資本の払戻しの直前のその種類の株式に係る種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に(1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合(直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の合計額

 イ(1)に掲げる金額に当該資本の払戻しの直前の資本金等の額のうちに直前種類資本金額の占める割合を乗じて計算した金額

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(1)に掲げる金額)

 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額のうち当該種類の株式に係る部分の金額が明らかな場合 当該金額

 (i)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額

 出資等減少分配法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配をいう。以下この号において同じ。)に係る分配資本金額(当該出資等減少分配の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいい、当該計算した金額が当該出資等減少分配による出資総額等の減少額として財務省令で定める金額(ロにおいて「出資総額等減少額」という。)を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)💬 参照

 当該出資等減少分配の日の属する事業年度の前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該出資等減少分配の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)

 出資総額等減少額(当該出資総額等減少額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)

 法第二十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいい、当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額とする。)💬 参照

 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)

 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)

 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第三項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)

 その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第九号まで、第二十六号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式(ロに掲げるものを除く。) これらの号に定める金額(同項第五号から第九号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)

 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により移転を受けた自己の株式 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)に規定する帳簿価額、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額、第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)又は第百二十三条の六第一項(適格現物分配における被現物分配法人の資産の取得価額)に規定する帳簿価額

 当該法人(内国法人に限る。)法第二十四条第一項各号に掲げる事由法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第六項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)

 前項第十八号ロ及び第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同項第十八号に規定する資本の払戻し又は同項第二十号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。💬 参照

 第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。

 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。

 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式

 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式

 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。

 二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。

 法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。

(利益積立金額)

 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人が公共法人に該当していた事業年度を除く。以下この条において「過去事業年度」という。)の第一号から第七号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第八号から第十四号までに掲げる金額の合計額を減算した金額に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第七号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第八号から第十四号までに掲げる金額を減算した金額とする。💬 参照

 イからヲまでに掲げる金額の合計額からワからネまでに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)💬 参照

 所得の金額

 法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

 法第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

 法第二十五条の二第一項(受贈益)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額

 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額

 法第二十六条第四項に規定する通算税効果額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)

 法第五十七条(欠損金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 法第六十一条の十一第八項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある譲渡損益調整資産(同条第一項に規定する譲渡損益調整資産をいう。チ及びタにおいて同じ。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額に相当する金額から同条第八項の規定の適用がある譲渡損益調整資産に係る同条第一項に規定する譲渡損失額に相当する金額を減算した金額

 法第六十四条の三第三項(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する資産の同項に規定する帳簿価額から同項に規定する負債の同項に規定する帳簿価額を減算した金額

 法第六十四条の五第一項(損益通算)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 法第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額

 第百三十六条の三第一項(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び同条第二項に規定する利益の額

 欠損金額

 法人税(当該過去事業年度又は当該事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、法第三十八条第一項第二号に掲げる法人税及び附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)

 法第二十七条(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額及び法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)の規定により法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入される金額

 法第六十一条の十一第七項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入しない金額から同項の規定により譲渡損益調整資産の取得価額に算入する金額を減算した金額

 法第六十四条の五第三項の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額

 法第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額

 第十九条第六項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入される金額

 第百十九条の三第十項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により第百十九条の三第十項に規定する他の法人の株式又は出資の同項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額

 当該法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人から移転を受けた資産の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の帳簿価額(当該適格合併に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から当該適格合併により当該被合併法人から移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額並びに当該適格合併に係る前条第一項第五号に掲げる金額、同号に規定する増加資本金額等及び同号に規定する抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額の合計額を減算した金額(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が公益法人等である場合には、当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の利益積立金額に相当する金額)

 当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割法人から移転を受けた資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割法人から移転を受けた負債の当該直前の帳簿価額並びに当該適格分割型分割により増加した資本金等の額(当該適格分割型分割が当該法人を設立するものである場合には、当該法人の設立の時の資本金等の額)、当該適格分割型分割により当該分割法人に交付した前条第一項第六号に規定する分割承継親法人株式の当該直前の帳簿価額及び当該法人が有していた当該適格分割型分割第四条の三第六項第一号イ(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価分割に該当するものに限る。)に係る分割法人の株式に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額の合計額を減算した金額

 当該法人を被現物分配法人とする適格現物分配により当該適格現物分配に係る現物分配法人から交付を受けた資産の当該適格現物分配の直前の帳簿価額に相当する金額(当該適格現物分配が法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由に係るものである場合には、当該適格現物分配に係る同項に規定する株式又は出資に対応する部分の金額を除く。)

 資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額

 通算法人が第百十九条の三第五項に規定する他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について同項に規定する通算終了事由が生ずるときの同項に規定する簿価純資産不足額に相当する金額から同項に規定する簿価純資産超過額に相当する金額を減算した金額

 当該法人が有する当該法人との間に完全支配関係(通算完全支配関係を除く。)がある法人(以下この号において「子法人」という。)の株式又は出資について寄附修正事由(子法人が他の内国法人から法第二十五条の二第二項に規定する受贈益の額で同条第一項の規定の適用があるものを受け、又は子法人が他の内国法人に対して法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額で同条第二項の規定の適用があるものを支出したことをいう。以下この号において同じ。)が生ずる場合の当該受贈益の額に当該寄附修正事由に係る持分割合(当該子法人の寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに当該法人が当該直前に有する当該子法人の株式又は出資の数又は金額の占める割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額から寄附修正事由が生ずる場合の当該寄附金の額に当該寄附修正事由に係る持分割合を乗じて計算した金額を減算した金額💬 参照

 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配法第二十三条第一項第二号に規定する出資等減少分配を除く。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額を除く。)

 分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額法第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する特定分割型分割にあつては、同項後段の規定により当該特定分割型分割に係る分割法人が当該分割法人の株主等に交付したものとされる同項に規定する分割対価資産又は分割承継法人の株式若しくは出資の価額)から前条第一項第十五号に掲げる金額を減算した金額

 当該法人を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額から当該適格分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の当該直前の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る前条第一項第十五号に掲げる金額の合計額を減算した金額

 株式分配(適格株式分配を除く。)に係る現物分配法人が当該株式分配により当該現物分配法人の株主等に交付した法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人の株式その他の資産の価額の合計額から前条第一項第十七号に掲げる金額を減算した金額

 前条第一項第十八号に規定する資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、その交付の直前の帳簿価額)の合計額が当該資本の払戻し等に係る同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

 前条第一項第十九号に規定する出資等減少分配により交付した金銭の額が当該出資等減少分配に係る同号に規定する分配資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

 前条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額

(棚卸資産の範囲)

 法第二条第二十号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

 半製品

 仕掛品(半成工事を含む。)

 主要原材料

 補助原材料

 消耗品で貯蔵中のもの

 前各号に掲げる資産に準ずるもの

(有価証券に準ずるものの範囲)

 法第二条第二十一号(定義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。💬 参照

 金融商品取引法第二条第一項第一号から第十五号まで(定義)に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利(これらの有価証券が発行されていないものに限るものとし、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第九項(定義)に規定する特定信託受益権を除く。)

 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの💬 参照

 合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分

 株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、優先出資者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利、特定社員(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する特定社員をいう。)又は優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利その他法人の出資者となる権利

(固定資産の範囲)

 法第二条第二十二号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。

 土地(土地の上に存する権利を含む。)

 次条各号に掲げる資産

 電話加入権

 前三号に掲げる資産に準ずるもの

(減価償却資産の範囲)

 法第二条第二十三号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。💬 参照

 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)💬 参照

 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)💬 参照

 機械及び装置💬 参照

 船舶

 航空機

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

 次に掲げる無形固定資産💬 参照

 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(ロに掲げる無形固定資産を除く。)を含む。)

 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権

 漁業権(入漁権を含む。)

 ダム使用権

 水利権

 特許権

 実用新案権

 意匠権

 商標権

 ソフトウエア

 育成者権

 公共施設等運営権

 樹木採取権

 漁港水面施設運営権

 営業権

 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)

 電気ガス供給施設利用権(電気事業法第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)

 水道施設利用権(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)

 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)

 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)

 次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)💬 参照

 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

 かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル

 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ

(繰延資産の範囲)

 法第二条第二十四号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。💬 参照

 創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)💬 参照

 開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)💬 参照

 株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)💬 参照

 社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)💬 参照

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの💬 参照

 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用

 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

 イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

 前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

(委託者が実質的に多数でない信託)

 法第二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。💬 参照

 次に掲げる個人

 当該判定対象委託者の親族

 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 当該判定対象委託者の使用人

 イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。💬 参照

 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人💬 参照

 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人💬 参照

 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人💬 参照

 第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

(公募等による投資信託)

 法第二条第二十九号ロ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項(定義)に規定する投資信託のうち同法第四条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款において受託者(同法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託にあつては、委託者)による受益権の募集が同法第二条第八項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益権の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益権の発行価額の占める割合が百分の五十を超える旨の記載があるものとする。

(特定受益証券発行信託)

 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、同号ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。

 次に掲げるいずれかの法人に該当すること。

 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)

 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関

 資本金の額又は出資金の額が五千万円以上である法人(その設立日以後一年を経過していないものを除く。)

 その引受けを行う信託に係る信託法(平成十八年法律第百八号)第三十七条第一項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に規定する書類若しくは電磁的記録又は同法第二百二十二条第二項(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務等の特例)に規定する会計帳簿及び同法第三十七条第二項又は同法第二百二十二条第四項に規定する書類又は電磁的記録の作成及び保存が確実に行われると見込まれること。

 その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。

 その業務及び経理の状況につき金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。💬 参照

 清算中でないこと。

 前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。

 内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)

 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)

 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)

 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)

 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 当該法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)

 当該法人の代表者(恒久的施設を有する外国法人にあつては、代表者及び恒久的施設を通じて行う事業の経営の責任者)の氏名

 その設立の年月日

 当該法人が現に行つている事業の概要

 第一項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨

 第一項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨

 その他参考となるべき事項

 前項の申請書には、同項の法人が第一項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。

 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。

 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(同条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第九項及び第十五項において同じ。)につき第九項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後二月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。💬 参照

 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。💬 参照

 法第二条第二十九号ハ(2)に規定する政令で定める割合は、千分の二十五とする。

 法第二条第二十九号ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第九項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する二月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第一項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(同条第二十九号ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において同条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなす。

 前項の規定により法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第三項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第四項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 法第二条第二十九号ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。

 第九項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(法人が委託者となる法人課税信託)

 法第二条第二十九号の二ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、同号ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の同号ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が百分の五十を超えるものとする。

 法第二条第二十九号の二ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。💬 参照

 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 法第二条第二十九号の二ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者

 前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第十四条の二第二項及び第三項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。

 法第二条第二十九号の二ハ(2)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(2)に規定する効力発生時等又は同号ハ(2)に規定する就任の時において、同号ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が第五十六条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が二十年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が二十年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。

 法第二条第二十九号の二ハ(3)に規定する政令で定める場合は、同号ハ(3)の受益者である同号ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。💬 参照

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