地方税法施行令
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地方税法施行令

第二節の二 軽自動車税

(法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)

 法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、次に掲げる物とする。

 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物

 特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの

(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者)

 法第四百四十三条第二項に規定する運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場所のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行の用に供されない三輪以上の軽自動車を取得した者とする。

(法第四百四十七条第一項第二号の法人の分割等)

 第三十七条の十四の規定は、法第四百四十七条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。

 第三十七条の十四の二の規定は、法第四百四十七条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。

(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(法第四百六十三条の三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

 法第四百六十三条の三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

(法第四百六十三条の三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

 法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

 法第四百六十三条の四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百六十三条の四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百六十三条の三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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