地方税法施行令
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地方税法施行令

第三章の四 事業所税

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(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)

 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。💬 参照

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(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの市)

 法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で指定する市は、旭川市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、高崎市、川越市、所沢市、越谷市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、八王子市、町田市、横須賀市、藤沢市、富山市、金沢市、長野市、岐阜市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市、四日市市、大津市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、明石市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、大分市、宮崎市、鹿児島市及び那覇市とする。

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(法第七百一条の三十一第一項第四号の床面積)

 法第七百一条の三十一第一項第四号に規定する政令で定める床面積は、事業所用家屋の延べ面積とする。ただし、事業所用家屋である家屋法第三百四十一条第三号に規定する家屋をいう。以下本章において同じ。)に専ら事業所等法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本章において同じ。)の用に供する部分(以下本条において「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分がある場合には、次の各号に掲げる面積の合計面積とする。

 当該事業所部分の延べ面積

 当該各共同の用に供する部分の延べ面積に、当該事業所部分の延べ面積の当該家屋の共同の用に供する部分以外の部分で当該各共同の用に供する部分に係るものの延べ面積に対する割合を乗じて得た面積

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(法第七百一条の三十一第一項第五号の障害者)

 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する政令で定める障害者は、次に掲げる者とする。

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター、障害者職業センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

 第七条第二号から第七号までに掲げる者

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(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)

 法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第三号若しくは第六号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第二条第二号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者

 雇用保険法第六十三条第一項第三号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者

 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(昭和五十六年政令第三百十六号)第十条第三号に規定する雇用奨励金の支給に係る者

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(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

 前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

 判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

 判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

 判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

 判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

 法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)の行う事業が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者が事業を行う事業所等の存する家屋において行われている場合(当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行われているものでなく、かつ、事業所税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該事業であることとする。

 前項の事情があることにより法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業について二以上の共同グループが存することとなつた場合には、当該事業は、当該二以上の共同グループに属している者全員の共同事業とみなす。

 前項に規定する共同グループとは、法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。

 法第七百一条の三十二第二項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、法第七百一条の三十四第六項に規定する課税標準の算定期間第五十六条の七十三において「課税標準の算定期間」という。)の末日の現況によるものとする。

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(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

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(法第七百一条の三十四第二項の収益事業とその他の事業とをあわせ行う場合の事業所床面積等の算定)

 法第七百一条の三十四第二項に規定する公益法人等若しくは人格のない社団等(以下本条において「公益法人等」という。)が同一の事業所等において同項の収益事業(以下本条において「収益事業」という。)と収益事業以外の事業とをあわせ行う場合において、当該事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額について同項の規定の適用を受けるものと受けないものとを区分することができないときは、当該公益法人等が法人税法施行令第六条の規定により区分して行う経理(前条ただし書に規定する法人については、同条ただし書に規定する事業を同令第六条の収益事業以外の事業とみなして同条の規定により区分して行う経理)に基づき、同項の規定の適用を受ける事業所床面積又は従業者給与総額を算定するものとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

 法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

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(法第七百一条の三十四第三項第四号の公衆浴場)

 法第七百一条の三十四第三項第四号に規定する公衆浴場で政令で定めるものは、物価統制令第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第九号の介護老人保健施設等)

 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護老人保健施設で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設のうち医療法人が開設するものとする。

 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する介護医療院で政令で定めるものは、介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院のうち医療法人が開設するものとする。

 法第七百一条の三十四第三項第九号に規定する政令で定める医療関係者は、保健師、助産師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十号の五の老人福祉施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十号の五に規定する政令で定める老人福祉施設は、老人福祉法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター、同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十条の七に規定する老人福祉センター及び同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センターとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十一号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十二号の法人等)

 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 農事組合法人

 農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会で法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当するもの及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十二条に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会で同法附則第十八条の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものを除く。)

 生産森林組合

 森林組合連合会

 法第七百一条の三十四第三項第十二号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産の用に供するもの

 前号に掲げる施設以外の農林水産業者の共同利用に供する施設のうち、国の補助金若しくは交付金の交付又は株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)、沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)、農業近代化資金若しくは漁業近代化資金の貸付けを受けて設置される施設で保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業の経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの

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(法第七百一条の三十四第三項第十四号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十四号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第九号の中欄に規定する付設集団売場の施設又は同号の下欄に規定する卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で総務省令で定めるもの

 卸売市場法第四条第一項の規定により農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場において業務を行う同法第二条第四項に規定する卸売業者の卸売の用に供する同条第一項に規定する生鮮食料品等を保管する施設で総務省令で定めるもの

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(法第七百一条の三十四第三項第十六号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十六号に規定する政令で定める施設は、電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十七号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十七号に規定する政令で定める施設は、ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物並びに当該施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検、検査又は操作のために必要な施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)

 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(総務省令で定めるものを除く。)とする。

 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業(以下この項において「連携集積活性化事業」という。)により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。

 法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者が行う第一項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)

 法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

 事務所

 発電施設

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(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十一号に規定する政令で定める施設は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第二十二号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する政令で定める施設は、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第二十三号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する政令で定める施設は、航空法第百条の許可を受けた者がその事業の用に供する施設のうち、国際路線に就航する航空機の使用する公共の飛行場に設置される格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他国際路線に係る同法第二条第十八項に規定する航空運送事業(以下この条及び第五十六条の六十四において「航空運送事業」という。)の用に供する施設で総務省令で定めるもの(これらの施設が国際路線に係る航空運送事業の用と国内路線に係る航空運送事業の用とに併せ供される場合には、これらの施設のうち国際路線に係る航空運送事業に係るものとして総務省令で定める部分に限る。)とする。

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(法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等)

 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業を営む者で政令で定めるものは、同法第百十七条第一項の規定による認定を受けた者のうち、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者及びこれに類する者として総務省令で定める要件に該当する者で、総務大臣が指定するものとする。

 法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるものは、同号に規定する電気通信回線設備を設置して電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

 事務所

 研究施設

 研修施設

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(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十五号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物(同条第三項に規定する信書便物をいう。以下この条及び第五十六条の六十六において同じ。)の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十五号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 郵便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるもの

 簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務又は印紙の売りさばき(以下この号において「郵便窓口業務等」という。)の用に供する施設(当該施設が郵便窓口業務等の用と郵便窓口業務等以外の業務の用とに併せて供される場合には、当該施設のうち郵便窓口業務等の用に供するものとして総務省令で定める部分に限る。)

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(法第七百一条の三十四第三項第二十六号の福利厚生施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十六号に規定する勤労者の福利厚生施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。

 事業を行う者又は事業を行う者で組織する団体が経営する専ら当該事業を行う者又は当該団体の構成員である事業を行う者が雇用する勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

 国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団が経営する専らこれらの組合若しくはこれらの連合会を構成する組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の利用に供する福利又は厚生のための施設

 前二号に掲げるもののほか、専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設で総務省令で定めるもの

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(法第七百一条の三十四第三項第二十七号の路外駐車場)

 法第七百一条の三十四第三項第二十七号に規定する路外駐車場で政令で定めるものは、次に掲げる路外駐車場とする。

 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(以下本条において「特定路外駐車場」という。)で都市計画において定められたもの

 特定路外駐車場で駐車場法第十二条の規定により届出がなされたもの(前号に掲げるものを除く。)

 その他総務省令で定める特定路外駐車場

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(法第七百一条の三十四第三項第二十九号の施設)

 法第七百一条の三十四第三項第二十九号に規定する政令で定める施設は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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(法第七百一条の三十四第四項の防火対象物等)

 法第七百一条の三十四第四項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものは、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物とする。

 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める消防用設備等は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する消防用設備等(これに附置される非常電源を含む。)で、同条の技術上の基準に適合するもの又は同法第十七条の二の五第一項若しくは第十七条の三第一項の規定の適用があるものとする。

 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備(第一号から第四号までに掲げる施設又は設備にあつては、建築基準法若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するもの又は同法第三条第二項(同法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある建築物若しくは建築物の部分に設置されているもの(同法第八十七条第三項の規定の適用があるものを除く。)に限る。)とする。

 建築基準法第三十五条に規定する施設又は設備のうち次に掲げるもの

 階段(建築基準法施行令第百二十三条の規定による避難階段又は特別避難階段(ロにおいて「避難階段等」という。)に限る。)、排煙設備(これに附置される予備電源を含む。)並びに非常用の照明装置(これに附置される予備電源を含む。)及び進入口(バルコニーを含む。)

 廊下、階段(避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下このロ及び次号ロにおいて同じ。)又は地上へ通ずる直通階段(避難階段等を除くものとし、傾斜路を含む。)に限る。)及び避難階における屋外への出入口

 建築基準法施行令第二十条の二第二号に規定する中央管理室(次に掲げる設備又は装置を設置しているものに限るものとし、ハに掲げる設備に係る部分を除く。)

 排煙設備の制御及び作動の状態の監視に係る設備

 建築基準法第三十四条第二項に規定する建築物に設置されるものにあつては、建築基準法施行令第百二十九条の十三の三第二項に規定する非常用エレベーター(以下このロ及び第四号において「非常用エレベーター」という。)の籠を呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターの籠内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、籠を避難階又はその直上階若しくは直下階に呼び戻す装置をいう。)の作動に係る設備及び非常用エレベーターの籠内と連絡する電話装置

 消防法施行令第二十三条第一項の規定の適用がある防火対象物に設置されるものにあつては、同令第七条第三項第三号に規定する消防機関へ通報する火災報知設備

 建築基準法施行令第百十二条第十一項に規定する竪穴部分のうち、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分で、同項から同条第十三項までの規定により区画されているもの(第一号イ及びロ並びに次号に掲げる施設又は設備に係るものを除く。)

 非常用エレベーター(これに附置される予備電源を含む。)

 前項に規定するもの及び前各号に掲げるもののほか、次に掲げる施設又は設備

 指定都市等の条例の規定に基づき設置する避難通路(ロにおいて「避難通路」という。)で、スプリンクラー設備(消防法施行令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されたものに限る。)の有効範囲内に設置するもの

 避難通路(イに該当するものを除く。)その他防災に関する施設又は設備で総務省令で定めるもの

 法第七百一条の三十四第四項に規定する政令で定める部分は、前項第一号イ、第四号及び第五号イに掲げる施設又は設備にあつては、その全部とし、同項第一号ロ、第二号、第三号及び第五号ロに掲げる施設又は設備にあつては、当該施設又は設備のうち、当該施設又は設備に係る事業所床面積の二分の一の面積に対応する部分とする。

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(法第七百一条の三十四第五項の施設)

 法第七百一条の三十四第五項に規定する政令で定める施設は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項に規定する港湾運送の業務に従事する労働者の詰所で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とをあわせ行う場合の従業者給与総額の計算)

 法第七百一条の三十四第三項又は第五項の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とがあわせ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する従業者をいう。以下この章において同じ。)で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る同号に規定する給与等(同号に規定する事業専従者控除額を含む。以下この条及び第五十六条の六十七において「給与等」という。)の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

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(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

 指定都市等の徴税吏員は、法第七百一条の三十五第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 指定都市等の徴税吏員は、法第七百一条の三十五第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 指定都市等の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

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(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における課税標準の特例)

 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等に係る従業者給与総額は、当該従業者給与総額に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た額とする。

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(共同事業者等に係る事業所税の課税標準の特例)

 事業所等において行う共同事業である事業法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。)に係る各共同事業者ごとの事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額は、当該事業をその者が単独で行うものとみなした場合において当該事業に係る当該事業所税の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額に、当該事業に係るその者の損益分配の割合(当該割合が定められていない場合には、その者の出資の価額に応ずる割合。第五十六条の七十五第一項において「損益分配の割合」という。)を乗じて得た面積又は金額とする。

 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る法第七百一条の四十第一項及び第二項の規定の適用については、当該事業は、法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者が単独で行うものとみなす。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第三号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第三号に規定する公害の防止又は資源の有効な利用のための施設で政令で定めるものは、次に掲げる施設(専ら当該施設の用に供する事業所用家屋内に設置されるものに限る。)とする。

 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置する除害施設で、総務省令で定めるもの

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第五項に規定する揮発性有機化合物排出施設から排出される同条第四項に規定する揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設(次号に掲げる施設を除く。)で、総務省令で定めるもの

 大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質排出施設から排出され、又は飛散する同項に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設で総務省令で定めるもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設及び同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、総務省令で定めるもの(次条第二項第一号に掲げるものを除く。)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設(次条第二項第四号に掲げるものを除く。)

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設から発生し、又は排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の処理施設で総務省令で定めるもの

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第四号の事業等)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業

 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業

 法第七百一条の四十一第一項の表の第四号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業 同法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項の規定による許可又は同法第十五条の四の二第一項の規定による認定を受けて行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

 前項第一号に掲げる事業 広域臨海環境整備センター法第十九条に規定する業務として行う産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

 前項第二号に掲げる事業 浄化槽法第三十五条第一項の規定による許可を受けて行う浄化槽の清掃の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

 前項第三号に掲げる事業 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定による許可を受けて行う廃油処理事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第六号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第六号に規定する政令で定める施設は、消費地食肉冷蔵施設で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第七号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第七号に規定する政令で定める施設は、みそ、しようゆ若しくは食用酢又は酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条に規定する酒類をいう。)の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、びん詰、たる詰その他これらに類する作業のための施設以外の施設とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第八号の市場等)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める市場は、木材取引のために開設される市場で、売場を設けて定期に又は継続して開場され、かつ、その売買が原則としてせり売り又は入札の方法により行われるものとする。

 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める木材の加工を業とする者は、製材業、合板製造業、床板製造業、パーティクルボード製造業又は木材防腐処理業(総務省令で定める要件を満たすものに限る。)を営む者とする。

 法第七百一条の四十一第一項の表の第八号に規定する政令で定める保管施設は、専ら木材の保管の用に供される施設とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第九号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第九号に規定する政令で定める施設は、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるもの(これらの施設のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第四号に掲げる営業の用に供されるものを除く。)とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

 港湾法第二条第五項第五号に掲げる施設のうち港務通信施設

 港湾法第二条第五項第七号に掲げる施設(宿泊所にあつては、客室、食堂(専ら宿泊客の利用に供する施設に限る。)、広間(主として宿泊客以外の者の利用に供する施設を除く。)その他宿泊に係る施設で総務省令で定めるものに限る。)

 港湾法第二条第五項第八号の二に掲げる施設

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十一号に規定する政令で定める施設は、上屋及び倉庫(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫に限る。)とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十五号に規定する政令で定める施設は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第四項に規定するタクシー事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十六号に規定する政令で定める施設は、公共の飛行場に設置される施設法第七百一条の三十四第三項第二十三号に掲げるものを除く。)のうち、格納庫、運航管理施設、航空機の整備のための施設その他航空運送事業の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十七号に規定する政令で定める施設は、流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる施設、同項第五号に掲げる施設のうち事務所以外の施設並びにこれらの施設に附帯する同項第九号に掲げる施設とする。

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(法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号の施設)

 法第七百一条の四十一第一項の表の第十九号に規定する政令で定める施設は、民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第九項に規定する特定信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設のうち信書便物の引受け及び配達の用に供する施設その他信書便物の送達の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

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(法第七百一条の四十一第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せ行う場合の従業者給与総額の計算)

 法第七百一条の四十一第一項(従業者割に関する部分に限る。)の規定の適用を受ける施設に係る事業所等において当該施設に係る事業とその他の事業とが併せ行われている場合における当該施設に係る事業の従業者で当該その他の事業にも従事しているものの当該事業所等における勤務に係る給与等の額のうち当該施設に係る従業者給与総額の算定の基礎とすべき額は、当該給与等の額に当該従業者が当該施設に係る事業に従事した分量の当該分量と当該その他の事業に従事した分量との合計量に対する割合を乗じて計算した額とする。ただし、その分量が明らかでない場合は、当該施設に係る事業と当該その他の事業とに均等に従事したものとして計算した額によるものとする。

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(法第七百一条の四十一第二項の事業所等)

 法第七百一条の四十一第二項に規定する政令で定める事業所等は、常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数と重度心身障害者である短時間労働者(以下この項において「短時間労働重度心身障害者」という。)の数を合計した数に心身障害者である短時間労働者(短時間労働重度心身障害者を除く。以下この項において「短時間労働心身障害者」という。)の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数が十以上であり、かつ、常時雇用する労働者(短時間労働者を除く。)の総数に短時間労働者の総数に二分の一を乗じて得た数を加算した数に対する常時雇用する心身障害者(短時間労働者を除く。)の数(当該心身障害者のうちに重度心身障害者がある場合には、当該心身障害者の数に当該重度心身障害者の数を加算した数)と短時間労働重度心身障害者の数を合計した数に短時間労働心身障害者の数に二分の一を乗じて得た数を加算した数の割合が二分の一以上である事業所等とする。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。

 短時間労働者 障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。

 重度心身障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度知的障害者をいう。

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(法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用)

 事業所等において行われる事業につき法第七百一条の四十一第一項及び第二項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該事業所床面積」とあるのは、「前項の規定により控除すべき面積を当該事業所床面積から控除して得た面積」とする。

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(法第七百一条の四十三第二項の事業所等)

 法第七百一条の四十三第二項に規定する政令で定める事業所等は、同項に規定する企業組合等(以下本条において「企業組合等」という。)が指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、次に掲げる事業所等とする。

 法第七百一条の四十三第二項に規定する事業所等に該当する事業所等(以下本条において「特例事業所等」という。)において行われる事業の主宰者である組合員の死亡により、当該死亡した組合員の死亡時における持分についての権利義務を承継した組合員(当該死亡した組合員の相続人であるものに限る。)が当該権利義務を承継した後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

 特例事業所等において行われる事業の主宰者である組合員(以下本号において「従前の組合員」という。)からその者の持分の譲渡しを受けて組合員となつた者(当該従前の組合員の配偶者、子又はその他の親族で総務省令で定めるものに限る。)が当該譲渡しを受けた後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該事業所等

 特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等で総務省令で定める要件に該当するものが当該特例事業所等に係る事業の用に供された場合であつて、かつ、当該特例事業所等において行われていた企業組合等の事業の主宰者であつた組合員が、当該他の事業所等が当該特例事業所等に係る事業の用に供された後引き続き当該他の事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事している場合における当該他の事業所等

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(法第七百一条の四十三第四項の事業所等)

 法第七百一条の四十三第四項に規定する政令で定める事業所等は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事業所等とする。💬 参照

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 課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等に係る法第七百一条の四十三第四項及び前項の規定の適用については、同条第四項中「課税標準の算定期間中」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間中」と、「当該課税標準の算定期間」とあるのは「当該期間」と、前項中「課税標準の算定期間」とあるのは「当該事業所等の新設の日から同日の属する課税標準の算定期間の末日までの期間」とする。

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(事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合等における免税点の特例)

 事業所等が一の指定都市等の区域とその他の市町村の区域とにわたつて所在する場合における当該事業所等において行われる事業に対して当該指定都市等が課する事業所税に係る法第七百一条の四十三第一項又は第二項の規定の適用については、当該事業所等に係る事業所床面積法第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)は、当該事業所等のうち当該指定都市等の区域内に所在する部分に係る事業所床面積(以下この条において「指定都市等所在部分の事業所床面積」という。)に相当する面積とし、当該事業所等の従業者法第七百一条の三十四の規定の適用に係る者を除く。以下この条において同じ。)の数は、当該事業所等の従業者の数に当該指定都市等所在部分の事業所床面積の当該事業所等に係る事業所床面積に対する割合を乗じて得た数とする。

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(共同事業者等に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用)

 事業所等において行う共同事業である事業法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業を除く。以下本項において同じ。)に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業である事業のうち当該共同事業である事業に係るその者の損益分配の割合に応ずるものを単独で行うものとみなす。この場合において、その者が単独で行うものとみなされる事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数は、当該共同事業である事業に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者の数に当該損益分配の割合を乗じて得た面積又は数とする。💬 参照

  •  

 事業所等において行う法第七百一条の三十二第二項の規定により共同事業とみなされる事業に係る各共同事業者の行う事業に係る法第七百一条の四十三第一項の規定の適用については、その者は、当該共同事業とみなされる事業を単独で行うものとみなす。

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(法第七百一条の六十一第四項の政令で定めるところにより計算した金額)

 法第七百一条の六十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

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(法第七百一条の六十一第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

 法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第七百一条の六十一第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限

 指定都市等の長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

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(事業所税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

 法第七百一条の六十二第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百一条の六十二第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七百一条の六十一第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。

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(法第七百一条の七十三第九号の事業)

 法第七百一条の七十三第九号に規定する市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

 都市計画法第十二条第一項各号に掲げる事業

 市場、と畜場又は火葬場の整備事業

 一団地の住宅施設(住宅に附帯する通路その他の施設を含む。)の整備事業

 流通業務団地の整備事業

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(新たに指定都市等となつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

 指定都市等に該当しない市が昭和五十年十月一日後新たに指定都市等となつた場合における当該市に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用については、当該市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日(以下本項において「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び適用日の属する年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は適用日の属する年分の個人の事業に対して課する事業所税については、法第七百一条の四十第二項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」と、法第七百一条の四十六第二項及び第七百一条の四十七第二項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(その所在する市が新たに指定都市等となつた日の翌日から六月を経過する日の属する月の初日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた場合における当該市町村の区域の全部又は一部に係る法の規定中事業所税に関する部分の適用について準用する。この場合において、同項中「当該市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と、「その所在する市が新たに指定都市等となつた日」とあるのは「その所在する指定都市等でない市町村の区域の全部又は一部が新たに指定都市等の区域に属することとなつた日」と読み替えるものとする。

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(指定都市等に該当しなくなつた場合等の事業所税に関する規定の適用)

 指定都市等であつた市が指定都市等に該当しなくなつた場合における次に掲げる事業所税に係る地方団体の徴収金(当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下本項において「非適用日」という。)前に収入されているものを除く。)については、当該市を指定都市等とみなして法の規定中事業所税に関する部分を適用する。

 非適用日の属する事業年度の直前の事業年度分までの法人の事業に対して課する事業所税

 非適用日前に終了した個人に係る課税期間についての個人の事業に対して課する事業所税

 前項の規定は、廃置分合又は境界変更により指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた場合における当該区域の全部又は一部に係る事業所等において法人又は個人の行う事業に対して課する事業所税に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合において、同項中「当該市が指定都市等に該当しなくなつた日(法第七百一条の三十一第一項第一号ハに掲げる市であつた市が、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該人口が官報で公示された日とし、第五十六条の十四に規定する人口が三十万未満となることにより指定都市等に該当しなくなつた場合には当該該当しなくなつた日の属する年の一月二日とする。以下」とあるのは「指定都市等である市の区域の全部又は一部が指定都市等でない市町村の区域に属することとなつた日(以下」と、「当該市を指定都市等」とあるのは「当該市町村を指定都市等」と読み替えるものとする。

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