法第七百三条の三第一項に規定する道路、水路その他の公共施設で政令で定めるものは、次に掲げる公共施設とする。
第三章の六 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(法第七百三条の三第一項の公共施設の範囲)
幅員十二メートル未満の道路
公共下水道以外の排水路
敷地面積が〇・五ヘクタール未満の公園、緑地又は広場
(法第七百三条の三第三項の公共施設等)
法第七百三条の三第三項に規定する公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものは、同条第一項に規定する区域に係る公共施設の整備に関する市町村の計画において定められた前条の公共施設又はその用に供する土地とする。
(法第七百三条の三第三項の規定の適用を受ける場合)
法第七百三条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業を含む。)の施行により、又はその施行された区域内で宅地開発を行う場合
都市計画法第二十九条第一項の規定の適用について国又は地方公共団体とみなされる者が宅地開発を行う場合
鉄道施設、軌道施設、自動車ターミナル、港湾施設その他総務省令で定める交通施設(一般交通の用に供されないものを除く。)の用に供するために宅地開発を行う場合
前条の公共施設の整備に要する費用に相当すると認められる金額を当該施設の整備に充てるものとして当該市町村に寄附する場合
(法第七百三条の三第三項の還付に係る還付加算金)
市町村長は、法第七百三条の三第三項の規定による還付をする場合には、当該還付すべき理由が生じた日の翌日から当該還付すべき金額の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。
法第十七条の四第二項の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「第七百三条の三第三項の規定による還付金」と読み替えるものとする。
(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十四万円とする。
法第七百三条の四第二十七項に規定する政令で定める金額は、十七万円とする。
(国民健康保険税の減額)
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯 十分の七
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
前号イに掲げる世帯 十分の六
前号ロに掲げる世帯 十分の四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
第二号イに掲げる世帯 十分の五
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
法第七百三条の五第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
法第七百三条の五第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
法第七百六条第二項に規定する国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の三第一項による老齢年金を含む。第五十六条の八十九の四第一号において同じ。)、障害基礎年金及び遺族基礎年金
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(第五十六条の八十九の四において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
厚生年金保険法による障害厚生年金及び遺族厚生年金
昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五十六条の八十九の四において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
法第七百六条第二項に規定する前項に定める年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第五十六条の八十九の四において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第五十六条の八十九の四において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧国共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第五十六条の八十九の四において「旧地共済法等」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第五十六条の八十九の四において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、障害共済年金及び遺族共済年金
移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。第五十六条の八十九の四において同じ。)のうち、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
法第七百六条第二項に規定する政令で定める世帯主は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する者とする。
当該世帯主の老齢等年金給付の年額(当該年度分の老齢等年金給付の額の総額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。次号及び第五十六条の八十九の九第一項において同じ。)が十八万円未満である場合その他の当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者でない場合
当該世帯主が当該市町村の行う介護保険の介護保険法第百三十五条第五項に規定する特別徴収対象被保険者である場合であつて、当該世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が老齢等年金給付の年額を六で除して得た額の二分の一に相当する額を超えるとき。
法第七百六条第二項若しくは第三項、第七百十八条の七第一項又は第七百十八条の八第一項の規定により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収するものとして、法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において準用する場合を含む。)又は第七百十八条の八第二項の規定を適用して算定した支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額又は支払回数割保険税額の見込額
介護保険法第百三十五条第三項、第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第百四十条第一項若しくは第二項に規定する支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額に相当する額
当該世帯主の属する世帯に六十五歳未満の国民健康保険の被保険者が属する場合
前三号に掲げる場合のほか、当該世帯主から口座振替の方法により納付する旨の申出があつたことその他の事情を考慮した上で、特別徴収の方法によつて徴収するよりも普通徴収の方法によつて徴収することが国民健康保険税の徴収を円滑に行うことができると市町村長が認める場合
(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
地方団体の徴税吏員は、法第七百七条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
地方団体の徴税吏員は、法第七百七条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(特別徴収の対象となる老齢等年金給付の順位)
同一の特別徴収対象被保険者について、次に掲げる老齢等年金給付が二以上ある場合における法第七百十八条の二第二項の規定により国民健康保険税を徴収させるべき一の老齢等年金給付は、次の各号の順序に従い、先順位の老齢等年金給付とする。💬 参照
国民年金法による老齢基礎年金💬 参照
旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
国民年金法による障害基礎年金
厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
旧国民年金法による障害年金
旧厚生年金保険法による障害年金
旧船員保険法による障害年金
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法等による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
国民年金法による遺族基礎年金
厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
旧船員保険法による遺族年金
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
旧国共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。)
厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第二号に定める者に限る。第二十四号において「第二号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金
旧国共済法等による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。)
厚生年金保険法による遺族厚生年金(第二号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。)
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金
旧国共済法等による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。)
移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
移行農林共済年金のうち、障害共済年金
移行農林年金のうち、障害年金
移行農林共済年金のうち、遺族共済年金
移行農林年金のうち、遺族年金又は通算遺族年金
旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第四号に定める者に限る。第三十七号において「第四号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、障害共済年金
旧私学共済法による障害年金
厚生年金保険法による遺族厚生年金(第四号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち、遺族共済年金
旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
旧地共済法等による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者に限る。第四十五号において「第三号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、障害共済年金
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金
旧地共済法等による障害年金
厚生年金保険法による遺族厚生年金(第三号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち、遺族共済年金
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
旧地共済法等による遺族年金又は通算遺族年金
(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)
法第七百十八条の七第一項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。
法第七百十八条の七第二項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第二項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険税額の見込額の算定方法)
法第七百十八条の八第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該年度の前年度分の国民健康保険税額を十二(当該国民健康保険税の納税義務が当該前年度の初日後に発生したものである場合にあつては、その発生した日の属する月から当該前年度の三月までの月数)で除して得た額に十二を乗じて得た額(当該金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収に関する読替え)
法第七百十八条の八第三項の規定により法第七百十八条の三第一項、第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額の見込額」と読み替えるものとする。
(新たに仮徴収を行う場合の取扱い)
法第七百十八条の八第一項の規定による国民健康保険税の特別徴収の方法による徴収は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日において特別徴収対象被保険者である場合に行うものとする。
法第七百十八条の八第一項第一号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十月一日
法第七百十八条の八第一項第二号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の前年の十二月一日
法第七百十八条の八第一項第三号に掲げる者 当該年度の初日の属する年の二月一日
(年金保険者の市町村に対する通知)
年金保険者は、法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知の期限の属する月の前月の十日までに、当該日の属する月の前々月の初日(以下この項において「基準日」という。)において老齢等年金給付の支払を受けている六十五歳以上七十五歳未満の者(当該老齢等年金給付の年額が十八万円未満である者及び介護保険法第百三十四条第一項第二号に掲げる者を除く。)の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、その者が基準日において住所を有する市町村(その者が国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項又は第二項の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされる場合において、年金保険者が当該他の市町村から基準日の前日までにその旨の通知を受けているときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。ただし、その者について基準日の属する年度においてこの項の規定により当該市町村に対して既に通知が行われている場合には、この限りでない。
前項の規定による通知に係る事項については、年金保険者と市町村が協議の上同項の規定と異なる定めをしたときは、同項の規定にかかわらず、その定めたところによることができる。
(市町村と年金保険者との間における通知の経由)
法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
厚生労働大臣 国民健康保険団体連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この条において「指定法人」という。)
特定年金保険者(厚生労働大臣及び地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。以下この条及び次条において同じ。)以外の年金保険者をいう。次項において同じ。) 国民健康保険団体連合会、指定法人及び厚生労働大臣
地方公務員共済組合 国民健康保険団体連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会
法第七百十八条の五第二項後段(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)及び第七百十八条の九第二項の規定並びに前条第一項の規定による年金保険者から市町村への通知は、次の各号に掲げる年金保険者の区分に応じ、当該各号に定める者を当該各号に定める順に経由して行うものとする。
厚生労働大臣 指定法人及び国民健康保険団体連合会
特定年金保険者 厚生労働大臣、指定法人及び国民健康保険団体連合会
地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会
(法第七百二十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第七百二十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する納入申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、決定又は更正により納入すべき税額とする。
(法第七百二十一条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
法第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第七百二十一条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入されていた場合
ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(水利地益税等の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第七百二十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百二十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七百二十一条第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
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