地方税法施行令
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地方税法施行令

第三章の五 都市計画税

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 法第七百二条の四の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第七百二条の四の二に規定する滅失し、又は損壊した家屋(以下この条において「被災家屋」という。)の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)

 前号に掲げる者(この号に規定する相続人を含む。)が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

 法第七百二条の四の二に規定する取得され、又は改築された家屋(第三項において「特例適用家屋」という。)に個人である第一号に掲げる者と同居するその者の三親等内の親族

 第一号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

 法第七百二条の四の二に規定する政令で定める区域は、同条に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域とする。

 法第七百二条の四の二に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる特例適用家屋の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 区分所有に係る特例適用家屋法第三百四十一条第十二号に規定する区分所有に係る家屋(以下この号及び次項において「区分所有に係る家屋」という。)である特例適用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び共有物である特例適用家屋以外の特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋が区分所有に係る家屋であるときは、第一項第一号に掲げる者が所有していた当該被災家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第三項に規定する専有部分をいう。次号において同じ。)の床面積とし、当該被災家屋が共有物であるときは、第一項第一号に掲げる者が有していた当該被災家屋に係る持分の割合を当該被災家屋の床面積に乗じて得た面積とする。次号及び第三号において同じ。)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

 区分所有に係る特例適用家屋 当該特例適用家屋の専有部分に係る法第七百二条の四の二に規定する区分所有者が法第七百二条の八第一項の規定によりその例によることとされる法第三百五十二条の規定により納付する義務を負うものとされる都市計画税額に、被災家屋の床面積を当該特例適用家屋の専有部分の床面積で除して得た数値(当該数値が一を超える場合には、一)を乗じて得た額

 共有物である特例適用家屋 当該特例適用家屋に係る都市計画税額に、被災家屋の床面積(当該被災家屋の床面積が第一項各号に掲げる者(第五項において「特例対象者」という。)がそれぞれ有している特例適用家屋に係る持分の割合を当該特例適用家屋の床面積に乗じて得た面積を超える場合には、当該面積)を当該特例適用家屋の床面積で除して得た数値を乗じて得た額

 前項に定めるもののほか、被災家屋で区分所有に係る家屋であるもの又は同項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋に共用部分があるときの同項各号の床面積その他の事項の算定に関し必要な事項は、総務省令で定める。

 特例対象者が法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長に提出しなければならない。

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