法第七百三十一条第二項に規定する政令で定める変更は、法定外目的税の税率の引下げ、廃止及び法定外目的税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
第三章の七 法定外目的税
(法第七百三十一条第二項の政令で定める変更)
(法第七百三十三条の二第三号の給付)
法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
地方団体の徴税吏員は、法第七百三十三条の四第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
地方団体の徴税吏員は、法第七百三十三条の四第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
地方団体の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(法第七百三十三条の十八第五項の政令で定めるところにより計算した金額)
法第七百三十三条の十八第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第三項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額とする。
(法第七百三十三条の十八第九項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
法第七百三十三条の十八第九項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
法第七百三十三条の十八第九項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。
前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日
(法定外目的税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
法第七百三十三条の十九第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第七百三十三条の十九第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同条第一項又は第三項に規定する不足金額又は税額に相当する金額を、法第七百三十三条の十八第一項に規定する対象不足金額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
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