(住所の意義)
法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。
国の内外にわたって居住地が異動する者の住所が国内にあるかどうかの判定に当たっては、令第14条(国内に住所を有する者と推定する場合)及び第15条(国内に住所を有しない者と推定する場合)の規定があることに留意する。
国内に居所を有していた者が国外に赴き再び入国した場合において、国外に赴いていた期間(以下この項において「在外期間」という。)中、国内に、配偶者その他生計を一にする親族を残し、再入国後起居する予定の家屋若しくはホテルの一室等を保有し、又は生活用動産を預託している事実があるなど、明らかにその国外に赴いた目的が一時的なものであると認められるときは、当該在外期間中も引き続き国内に居所を有するものとして、法第2条第1項第3号及び第4号の規定を適用する。
国内に居住する者については、次により非居住者、非永住者等の区分を行うことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
入国後1年を経過する日まで住所を有しない場合 入国後1年を経過する日までの間は非居住者、1年を経過する日の翌日以後は居住者
入国直後には国内に住所がなく、入国後1年を経過する日までの間に住所を有することとなった場合 住所を有することとなった日の前日までの間は非居住者、住所を有することとなった日以後は居住者
日本の国籍を有していない居住者で、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合 5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者
法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
法第2条第1項第4号に規定する「過去10年以内」とは、判定する日の10年前の同日から、判定する日の前日までをいうことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
法第2条第1項第4号に規定する「国内に住所又は居所を有していた期間」は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える。
また、当該期間が複数ある場合には、これらの年数、月数及び日数をそれぞれ合計し、日数は30日をもって1月とし、月数は12月をもって1年とする。
なお、過去10年以内に住所又は居所を有することとなった日(以下この項において「入国の日」という。)と住所又は居所を有しないこととなった日(以下この項において「出国の日」という。)がある場合には、当該期間は、入国の日の翌日から出国の日までとなることに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
民法第667条(組合契約)の規定による組合
商法第535条(匿名組合契約)の規定による匿名組合
法第2条第1項第8号に規定する法人でない財団とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体のうち法人格を有しないもので、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意思の下にその出えん者の意図を実現するために独立して活動を行うものをいう。
法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、その社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、その社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理するなどの業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
法人(法別表第1(公共法人等の表)に掲げる法人を除く。以下この項において同じ。)の役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人をもって組織した団体(以下2-9において「従業員団体」という。)がこれらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収入及び支出は、その全額が当該法人の収入及び支出の額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることとなっていること。
当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について当該法人の許諾を要するなど、当該法人がその業務の運営に参画していること。
当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
法第2条第1項第9号に規定する公債には、外国及び外国の地方公共団体の発行した債券が含まれる。
法第2条第1項第9号に規定する社債とは、会社が会社法(平成17年法律第86号)その他の法律の規定により発行する債券及び会社以外の内国法人が特別の法律により発行する債券並びに外国法人が発行する債券でこれらに準ずるものをいうのであるから、債券の発行につき法律の規定をもたない会社以外の内国法人が発行するいわゆる学校債又は組合債のようなものは、これに該当しない。(平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
いわゆる学校債、組合債等の利子は、雑所得に該当する。
令第3条第7号(棚卸資産の範囲)に掲げる「前各号に掲げる資産に準ずるもの」には、例えば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む。)の目的で保有されるものが含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
定植前の苗木
育成中の観賞用の植物
まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛及び果実
養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
仕入れ等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平26課個2-20、課審5-26改正)
古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として個人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。
ガラス繊維製造用の白金製溶解炉、光学ガラス製造用の白金製るつぼ、か性カリ製造用の銀製なべのように、素材となる貴金属の価額が取得価額の大部分を占め、かつ、一定期間使用後は素材に還元の上鋳直して再使用することを常態としているものは、減価償却資産に該当しない。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
これらの資産の鋳直しに要する費用(地金の補給のために要する費用を含む。)は、鋳直しの時において必要経費に算入する。
白金ノズルは減価償却資産に該当するのであるが、これに類する工具で貴金属を主体とするものについても、白金ノズルに準じて減価償却をすることができるものとする。
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供される令第6条(減価償却資産の範囲)に規定する資産は、現にか動していない場合であっても、これらの業務の用に供するために維持補修が行われており、いつでもか動し得る状態にあるときは、減価償却資産に該当する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
他の場所においてこれらの業務の用に供するために移設中の資産については、その移設期間がその移設のために通常要する期間であると認められる限り、減価償却を継続することができる。
建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。
許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号ワに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
これらの権利の取得価額については、49-10参照
令第6条第8号ツに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
削除(昭49直所2-23、昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5改正)
令第7条第1項第3号イ(公共的施設等の負担金)に掲げる「自己が便益を受ける公共的施設……の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下この項において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下この項において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下この項において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の帳簿価額に相当する金額
国等に資産を提供した場合には、措置法第40条第1項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定により、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用については、当該資産の提供がなかったものとみなされる。
国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する者が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)
鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金
令第7条第1項第3号イに掲げる「自己が便益を受ける……共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、その者の所属する協会、組合、商店街等の行う共同的施設の建設又は改良に要する費用の負担金をいう。この場合において、共同的施設の相当部分が貸室に供されるなど協会等の本来の用以外の用に供されているときは、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに留意する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)💬 参照
国、地方公共団体、商店街等の行う街路の簡易舗装、街灯、がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は、これを繰延資産としないでその支出の日の属する年分の必要経費に算入することができる。
令第7条第1項第3号ロ(資産を賃借するための権利金等)に掲げる費用には、次のようなものが含まれる。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用
建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する年分の必要経費に算入することができる。
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用
ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は頭金の費用は、令第7条第1項第3号ハ(役務の提供を受けるための権利金等)に掲げる費用に該当する。ただし、ノーハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合又は頭金の支払により一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額又はその支払わないこととなる使用料の額に相当する部分の金額は、これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
前払費用として処理した頭金の額についてその使用料に充当すべき期間又は使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、その残額は当該期間を経過した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
令第7条第1項第3号ニ(広告宣伝用資産を贈与した費用)に掲げる「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは、自己の製品等の広告宣伝等のため、特約店等に対し広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下この項において同じ。)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の価額又は当該資産の価額からその対価の額を控除した金額に相当する費用をいう。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
当該資産を自己の用に供しないで贈与又は譲渡したものである場合には、「当該資産の価額」は「当該資産の取得価額」とすることができる。
積雪地帯におけるスキー場(その土地が主として他の者の所有に係るものに限る。)においてリフト、ロープウエイ等の索道事業を営む者が当該スキー場に係る土地をゲレンデとして整備するために立木の除去、地ならし、沢の埋立て、芝付け等の工事を行った場合には、その工事に要した費用は、令第7条第1項第3号ホ(その他自己が便益を受けるための費用)に掲げる費用に該当するものとする。
当該スキー場において旅館、食堂、土産物店等を経営する者が当該費用の額の全部又は一部を負担した場合のその負担した額についても、同様とする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
既存のゲレンデについて支出する次のような費用の額は、その支出した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
おおむねシーズンごとに行う傾斜角度の変更その他これに類する工事のために要する費用
崩落地の修復、補強等の工事のために要する費用
シーズンごとに行うブッシュの除去、芝の補植その他これらに類する作業のために要する費用
自己の土地をスキー場として整備するための土工工事(他の者の所有に係る土地を有料のスキー場として整備するための土工工事を含む。)に要する費用の額は、構築物の取得価額に算入する。
著作権法第79条第1項(出版権の設定)に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
例えば、漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて取り扱う。
同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、令第7条第1項第3号ホに規定する繰延資産に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)💬 参照
セールスマン、ホステス等の引抜料、仕度金等の額は、その支出をした日の属する年分の必要経費に算入することができる。
令第7条の2(変動所得の範囲)に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
令第8条第1号又は第2号(臨時所得の範囲)に規定する契約には、最初に締結する契約のほか、その契約を更新し又は更改する契約も含まれる。
令第8条第3号及び第4号に掲げる補償金に係る所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額には、いわゆる収益補償金のほか、経費補償金、棚卸資産の対価補償金、固定資産の遊休期間中における減耗補償金等も含まれるのであるが、固定資産(法第33条第2項第1号(譲渡所得に含まれないもの)に掲げる所得の基因となる資産を除く。以下この項において同じ。)の除却若しくは譲渡に係る対価補償金又は資産の移転若しくは移築の費用に充てるための費用補償金は、これに含まれない。
固定資産の除却又は譲渡に係る対価補償金は譲渡所得の収入金額となり、資産の移転又は移築の費用に充てるための費用補償金は、法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)の規定に該当するものを除き、一時所得の収入金額となる。
次に掲げるものに係る所得は、令第8条の臨時所得に該当する。(昭49直所2-23改正)
3年以上の期間にわたる不動産の貸付けの対価の総額として一括して支払を受ける賃貸料で、その全額がその年分の不動産所得の総収入金額に算入されるべきもの
不動産の賃貸人が、賃借人の交替又は転貸により賃借人又は転借人(前借人を含む。)から支払を受けるいわゆる名義書換料、承諾料その他これらに類するもの(その交替又は転貸後の貸付期間が3年以上であるものに限る。)で、その金額がその交替又は転貸後に当該賃貸人が支払を受ける賃貸料の年額の2倍に相当する金額以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)
令第8条第2号に規定する不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものに係る損害賠償金その他これに類するもので、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの(譲渡所得に該当するものを除く。)
金銭債権の債務者から受ける債務不履行に基づく損害賠償金及び通則法第58条第1項(還付加算金)又は地方税法第17条の4第1項(還付加算金)に規定する還付加算金で、その金額の計算の基礎とされた期間が3年以上であるもの
身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、令第10条第1項第3号又は第4号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに同条第2項第3号又は第4号に規定する障害の程度であると認められる者は、法第2条第1項第29号に掲げる特別障害者に該当するものとして差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平26課個2-9、課審5-14改正)
その年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項(身体障害者手帳)若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条第4号(手帳の交付の請求)に規定する医師の診断書を有していること。
その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。
令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」とは、その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいうものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
法第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33追加、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
法第9条(非課税所得)、第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)その他の法令に規定する非課税所得の金額は、含まれないものであること。
法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。
措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、 上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。
令第11条第3号又は第4号(寡婦の範囲)に規定する危難に遭遇した者で、同一の危難に遭遇した者について既に死亡が確認されているなど、当該危難の状況からみて生存していることが期待できないと認められるものについては、当該危難があった時からこれらの号に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、後日その者の生存が確認されたときにおいても、その確認された日前の寡婦又はひとり親の判定については影響がないものとする。(昭49直所2-23、昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
学校教育法第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生又は生徒には、通信教育生でその課程を履修した後は通信教育生以外の一般の学生等と同一の資格を与えられるものも含まれる。
合計所得金額の計算上法第69条(損益通算)の規定の適用がある場合には、法第2条第1項第32号本文に規定する「合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下」であるかどうかは、合計所得金額から同号に規定する給与所得等(以下この項において「給与所得等」という。)の金額の合計額を控除した残額により判定する。この場合において、同号に規定する事業所得に損失が生じているときは、その損失の金額を同号に規定する給与所得、退職所得及び雑所得の金額の合計額から控除した残額を給与所得等の金額の合計額とする。(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
上記の取扱いは、例えば、
| 不動産所得の損失の金額 | △55万円 |
| 事業所得の損失の金額 | △10万円 |
| 給与所得の金額 | 50万円 |
| 山林所得の金額 | 60万円 |
| 総所得金額 | 0 |
| 山林所得金額 | 45万円 |
| 合計所得金額 | 45万円 |
の場合のように損益通算の結果、合計所得金額の全てが山林所得金額(給与所得等以外の所得に係る部分の金額)からなるものとされる場合であっても、法第2条第1項第32号の規定の適用に当たっては、次に掲げる算式により給与所得等以外の所得に係る部分の金額を求めることとしたものである。
給与所得の金額50万円-事業所得の損失の金額10万円=給与所得等の金額40万円
合計所得金額45万円-給与所得等の金額40万円=給与所得等以外の所得に係る部分の金額5万円
令第11条の3第2項第1号(勤労学生の範囲)に規定する「職業に必要な技術の教授をする」課程とは、一定の資格、特殊な技能又は専門的な知識を必要とする職業におけるその一定の資格の取得又は特殊な技能若しくは専門的な知識の習得に必要な学科、実技等の教授をする課程をいうものとする。(昭46直審(所)19、昭60直所3-21、直資3-5改正)
勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
法第2条第1項第33号に規定する「青色事業専従者等」とは、その配偶者が居住者の同一生計配偶者に該当するかどうかを判定する場合における当該居住者又は当該居住者と生計を一にする居住者の青色事業専従者等をいうのであるから、例えば年の中途までこれらの者以外の者の青色事業専従者等であった場合であっても、これらの者の青色事業専従者等に該当しないときは、同号の青色事業専従者等に含まれないことに留意する。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)💬 参照
法第2条第1項第34号に規定する「青色事業専従者等」については、2-48の取扱いに準ずる。(平29課法10-13、課個2-22、課審5-8追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
法第2条第1項第34号に規定する「里親に委託された児童」は、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、原則として、年齢が18歳未満の者に限られ、また、同号に規定する「養護受託者に委託された老人」は、当該判定すべき時の現況において、原則として、年齢が65歳以上の者に限られることに留意する。(平2直所3-9、直法6-7、平5課所4-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44改正)💬 参照
児童福祉法第4条第1項(児童の定義)、同法第31条第2項(在所年齢の延長等)、老人福祉法第5条の4第1項(福祉の措置の実施者)及び同法第11条第1項第3号(老人ホームへの入所等)参照
当該児童の委託を受けた里親又は当該老人の委託を受けた養護受託者であるかどうかは、それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に記載されているところにより判定することができる。
法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)💬 参照
その支払が、規則第47条の2第6項第1号又は第8項第1号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)が行う為替取引によるものである場合
その支払は、その居住者が生活費又は教育費に充てるための金銭を送金した日に行われたものとする。
その支払が外貨建てで行われる場合には、その居住者が送金をした金融機関の当該送金した日におけるその外国通貨に係る対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(以下この項において「電信売買相場の仲値」という。)により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに送金するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
その支払が、規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に規定するクレジットカード等の提示又は通知(以下この項において「クレジットカード等の利用」という。)によるものである場合
その支払は、クレジットカード等の利用をした日に行われたものとする。
そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
その支払が、規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段等取引業者が行う同条第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段(以下この項において「電子決済手段」という。)の移転によるものである場合
その支払は、電子決済手段の移転がされた日に行われたものとする。
その電子決済手段の価額が外国通貨で表示されるものである場合には、その電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、その電子決済手段の移転がされた日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、本邦通貨により電子決済手段を購入し直ちに移転するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場により一括して換算した金額にすることもできる。
電信売買相場の仲値については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
その支払に係る金融機関の電信売買相場の仲値が存在する場合 原則として、その支払に係る金融機関のものによることとするが、その居住者の主たる取引金融機関のものなど合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
上記(1)以外の場合 原則として、その居住者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
たばこ耕作者が特別農業所得者に該当するかどうかの判定に当たっては、葉たばこの刈取り後の農家における通常の熟成の過程の完了する時期が9月1日以後となるものについては、その所得は9月1日以後に生ずるものとして差し支えない。この場合において、通常の熟成の過程の完了する時期とは、葉たばこを積み重ねて発酵させ、化学変化を起こさせるいわゆる堆積発酵の過程の完了する時期をいい、その時期が明らかでない場合には、刈取り時からおおむね2月の期間を経過した時期とする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)