所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第26条(不動産所得)関係

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(船舶の範囲等)

 法第26条第1項に規定する船舶には、船舶法第20条(小型船舶及び櫓擢船に対する適用除外)に規定する船舶及び舟は含まれないものとする。したがって、総トン数20トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみで運転し、又は主としてろかいで運転する舟の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。

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(ケース貸し)

 いわゆるケース貸しは、不動産の貸付けに該当する。

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(用船契約に係る所得)

 いわゆる裸用船契約に係る所得は、法第26条第1項に規定する船舶の貸付けによる所得に該当し、船員とともに利用させるいわゆる定期用船契約又は航海用船契約に係る所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
 航空機の貸付けに係る所得についても、これに準ずる。

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(アパート、下宿等の所得の区分)

 アパート、下宿等の所得の区分については、次による。

 アパート、貸間等のように食事を供さない場合の所得は、不動産所得とする。

 下宿等のように食事を供する場合の所得は、事業所得又は雑所得とする。

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(広告等のため土地等を使用させる場合の所得)

 広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する。

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(借地権の存続期間の更新の対価等)

 借地権、地役権等の存続期間の更新の対価として支払を受けるいわゆる更新料に係る所得及び借地権者等の変更に伴い支払を受けるいわゆる名義書換料に係る所得は、その実質が契約の更改に係るものであり、かつ、令第79条(資産の譲渡とみなされる行為)の規定の適用があるものを除き、不動産所得に該当する。

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(不動産業者が販売の目的で取得した不動産を一時的に貸し付けた場合の所得)

 不動産業者が販売の目的で取得した土地、建物等の不動産を一時的に貸し付けた場合における当該貸付けによる所得は、不動産業から生ずる事業所得に該当する。この場合において、その貸し付けた不動産が建物その他使用又は時の経過により減価する資産であるときは、当該資産につき減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。

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(寄宿舎等の貸付けによる所得)

 事業所得を生ずべき事業を営む者が、当該事業に従事している使用人に寄宿舎等を利用させることにより受ける使用料に係る所得は、当該事業から生ずる所得に該当する。

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(建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

 建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。

 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

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