所得税基本通達
データを取得しています ...
所得税基本通達

 法第70条(純損失の繰越控除)関係〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕

コピーしました!

(被災事業用資産に含まれるもの)

 法第70条第3項に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

コピーしました!

(棚卸資産の被災損失額)

 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に定める区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 滅失した棚卸資産 当該棚卸資産について被災直前において法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて評価した金額

 価値が減少した棚卸資産 当該棚卸資産につき(1)により評価した金額が被災直後における当該棚卸資産の価額を超える場合における当該超える部分の金額

コピーしました!

(未収穫農作物の被災損失額)

 未収穫農作物が災害により枯死、倒伏、流失、冠水等をしたことにより滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額(災害により農作物が減産し又は収穫皆無となったため生じた損失の金額を含む。)は、当該農作物に係る種苗費の額並びに成熟させるために要した肥料費、労務費及び経費の額(冷害、干害等の自然現象の異変又は害虫その他の生物による災害の発生に伴い農作物の肥培管理のために特別に支出した費用の額を含む。)の合計額が収穫できた部分の農作物の収穫時の価額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額とする。

コピーしました!

(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

 法第70条第3項の「第51条第1項又は第3項に規定する資産」の災害による損失の金額及び法第70条第3項かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

コピーしました!

(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)

 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、災害のあった日の属する年分において36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条第3項に規定する災害による損失の金額(以下この項において「被災事業用資産の損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
この場合において、当該災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、被災事業用資産の損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における被災事業用資産の損失の金額となることに留意する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。