法第70条(純損失の繰越控除)関係〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕
(被災事業用資産に含まれるもの)
(棚卸資産の被災損失額)
棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に定める区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
滅失した棚卸資産 当該棚卸資産について被災直前において法第47条第1項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて評価した金額
価値が減少した棚卸資産 当該棚卸資産につき(1)により評価した金額が被災直後における当該棚卸資産の価額を超える場合における当該超える部分の金額
(未収穫農作物の被災損失額)
未収穫農作物が災害により枯死、倒伏、流失、冠水等をしたことにより滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額(災害により農作物が減産し又は収穫皆無となったため生じた損失の金額を含む。)は、当該農作物に係る種苗費の額並びに成熟させるために要した肥料費、労務費及び経費の額(冷害、干害等の自然現象の異変又は害虫その他の生物による災害の発生に伴い農作物の肥培管理のために特別に支出した費用の額を含む。)の合計額が収穫できた部分の農作物の収穫時の価額の合計額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する金額とする。
(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)
不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、災害のあった日の属する年分において36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条第3項に規定する災害による損失の金額(以下この項において「被災事業用資産の損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
この場合において、当該災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、被災事業用資産の損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における被災事業用資産の損失の金額となることに留意する。(平29課個2-13、課資3-3、課審5-5追加)
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