(非居住者に係る外国税額の控除)
恒久的施設を有する非居住者がその年において法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては、法第95条関係の取扱い(95-5から95-13まで、95-17及び95-27の取扱いを除く。)を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
恒久的施設を有する非居住者がその年において法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合の同条の規定の適用に当たっては、法第95条関係の取扱い(95-5から95-13まで、95-17及び95-27の取扱いを除く。)を準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。