削除(昭和46直審(所)19改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第90条(変動所得及び臨時所得の平均課税)関係
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(変動所得に係る必要経費)
変動所得に係る必要経費には、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額のうち、変動所得に係る貸倒引当金、退職給与引当金等の各勘定への繰入額及び資産損失の金額も含まれる。(平11課所4-1改正)
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(変動所得に係る引当金等の繰戻し金等)
前年以前の各年分の事業所得である変動所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金、退職給与引当金等の各勘定への繰入額のうち、その年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額は、その年分の事業所得である変動所得の金額の計算上総収入金額に算入することに留意する。(平11課所4-1改正)
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(変動所得に係る必要経費の区分計算)
事業所得又は雑所得に係る必要経費のうち、変動所得に係る部分とそれ以外の部分との区分が明らかでないものについては、それぞれの費用又は損失の種類、性質等に応じ、収入金額の比、差益金額の比、使用割合その他の適切な基準により、変動所得に係る部分の必要経費とそれ以外の部分の必要経費とに区分するものとする。
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(前年分及び前前年分の変動所得の金額が異動した場合の処理)
前年分又は前前年分の変動所得の金額の異動に伴いその年分の所得税の額が減少することとなる場合には、通則法第23条(更正の請求)に規定する期間を経過しているときでも、法第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)の規定により更正の請求ができることに留意する。
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(端数計算)
法第90条第1項の規定を適用する場合における通則法第118条第1項(国税の課税標準の端数計算等)の規定の適用については、課税総所得金額及び調整所得金額のそれぞれを同項に規定する課税標準とするものとする。
したがって、まず課税総所得金額の1,000円未満の端数を切り捨て、次に調整所得金額の1,000円未満の端数を切り捨てることに留意する。
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