支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の各支払の際徴収すべき税額は、当該確定している支給総額に対する税額を各回の支払額にあん分して計算するものとする。
税務法規集所得税基本通達
データを取得しています ...
税務法規集所得税基本通達
法第183条から第193条まで(源泉徴収義務及び徴収税額並びに年末調整)共通関係
コピーしました!
(支給総額が確定している給与等を分割して支払う場合の税額の計算)
コピーしました!
(派遣役員等の給与等に対する源泉徴収)
使用者が自己の役員又は使用人を他の者のもとに派遣した場合において、その派遣先が当該役員又は使用人に対して支払う給与等の一切を当該使用者に支払い、当該使用者から当該役員又は使用人に対して給与等を支払うこととしているときは、その派遣先が当該使用者に支払う給与等に相当する金額については源泉徴収を要しないものとする。
コピーしました!
(船舶乗組員の給与等に対する源泉徴収)
船舶の乗組員の給与等を船長等にあらかじめ一括して前渡しし、航行中の船舶において船長等に支払わせることとしているような場合における当該給与等に対する源泉徴収は、次によるものとする。
当該給与等のうち毎月支払う固定給のように船長等に前渡しする際に各人ごとの支給額が明らかな部分については、それぞれ定められた支給日が到来する都度その到来した部分に係る徴収税額をその日の属する月の翌月10日までに納付する。
当該給与等のうち(1)以外の部分については、船長等が現実に当該給与等を支払う際(1)の給与等の部分を含めた支給総額につき計算した税額から(1)により徴収した税額を控除した税額を徴収し、国内に帰港した日の属する月の翌月10日までにその税額を納付する。
コピーしました!
(非常勤の政府職員の給与等に対する税額の計算)
一般職の職員の給与に関する法律第22条(非常勤職員の給与)に規定する常時勤務を要しない委員等に対する手当については、法第185条の規定により徴収税額を計算する。(平2直法6-5、直所3-6改正、平13課法8-2、課個2-7、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
コピーしました!
(過年分の課税漏れ給与等に対する税額の簡易計算)
上記の場合において、延滞税及び不納付加算税の額の計算の基礎となる各月ごとの課税漏れ給与等に係る税額は、上記により徴収すべき税額に、その年分の当該課税漏れ給与等の総額のうちに各月ごとの課税漏れ給与等の額の占める割合を乗じて求めた額とする。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。