事業を営む者がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する年の12月31日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もるものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する年分の総収入金額又は必要経費に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕
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(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
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