(報酬又は料金を帳簿に明確に記録しているものとして証明書を交付する場合)
令第323条各号(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)のいずれか一の要件を備えている者から令第324条(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)に規定する申請書が提出された場合において、当該申請書を提出した者が次に掲げる条件の全てを満たしているときは、法第204条第1項第5号(源泉徴収義務)に掲げる「芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金」をその備え付ける帳簿に明確に記録しているものとして、法第206条第1項に規定する証明書を交付するものとする。
既に証明書の交付を受けていた者の事業を相続により承継したような者から当該申請書が提出された場合においても、その者の現に有する施設の状況等から判断して、その者が令第323条各号のいずれか一の要件を備えるものと認められ、かつ、次に掲げる条件の全てを満たすことが確実であると認められるときは、同様とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)