所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)関係

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(事業所得の基因となる山林の意義)

 法第40条第1項本文かっこ内に規定する「事業所得の基因となる山林」とは、製材業者又は立木を売買することを業とする者が保有する山林で、その取得の日以後5年を経過していないものをいうものとする。

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(著しく低い価額の対価による譲渡の意義)

 法第40条第1項第2号に規定する「著しく低い価額の対価による譲渡」とは、同条に規定する棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額に満たない対価により譲渡する場合の当該譲渡をいうものとする。

 法第40条第1項第2号の規定の趣旨は、たとえ譲渡の形式をとっている場合でも、実質的に部分的な贈与をしたと認められる行為は、その実質に着目して課税処理をすることにあるから、棚卸資産を著しく低い対価で譲渡した場合であっても、商品の型崩れ、流行遅れなどによって値引販売が行われることが通常である場合はもちろん、実質的に広告宣伝の一環として、又は金融上の換金処分として行うようなときには、この規定の適用はないことに留意する。

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(実質的に贈与をしたと認められる金額)

 法第40条第1項第2号に規定する「実質的に贈与をしたと認められる金額」とは、同項に規定する棚卸資産の39-1に定める価額とその譲渡の対価の額との差額に相当する金額をいうのであるが、当該棚卸資産の39-1に定める価額のおおむね70%に相当する金額からその対価の額を控除した金額として差し支えない。

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