所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)関係

(個人事業を引き継いで設立された法人の損金に算入されない退職給与)

 個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職により退職給与を支給した場合において、その支給した金額のうちに、個人事業当時の事業主の負担すべきものとして当該法人の所得の金額の計算上損金に算入されなかった金額があるときは、その金額については、その事業主が支出した退職給与として法第63条の規定を適用する。

(確定している総所得金額等の意義)

 令第179条第1号イ又は第2号イ(事業を廃止した場合の必要経費の特例)に規定する当該必要経費に算入されるべき金額が生じた時の直前において確定している当該廃止した日の属する年分(又はその前年分)の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額は、法第63条に規定する費用又は損失が生じた時の直前における事業を廃止した日の属する年分(又はその前年分)の確定申告、修正申告、更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定についての不服申立てに基づく決定、裁決若しくは判決に係る当該年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額をいうのであるが、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。

 法第63条に規定する費用又は損失が生じた時までに同条に規定する事業を廃止した日の属する年分(又はその前年分)について確定申告書の提出及び決定がない場合には、これらの年分について同条の規定の適用をしないで計算した総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額をいう。

 法第121条第2項(確定所得申告を要しない場合)に規定する所得税に係る退職所得金額で確定申告がされていないものがある場合には、これらの年分の退職所得金額をいう。

(法第63条の規定を適用した場合における税額の改算)

 法第63条の規定を適用した場合における所得税の額の改算に当たっては、同条の規定により改算を要することとなる各種所得の金額から同条の規定により当該各種所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を控除し、その控除後の各種所得の金額を基として法第2編第2章(課税標準及びその計算並びに所得控除)(第3節(損益通算及び損失の繰越控除)及び第4節(所得控除)に限る。)から第4章(税額の計算の特例)までの規定を適用するものとする。この場合において、同条の規定を適用したことにより新たに法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けられることとなる者が法第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定により提出した更正の請求書に法第90条第4項に規定する事項を記載しているときは、同条第1項の規定の適用があるものとする。(昭46直審(所)19改正)

 事業所得に係る源泉徴収の対象となる報酬、料金等が貸倒れとなった場合には、当該報酬、料金等に係る源泉徴収をされるべき所得税の額はなくなるから、法第120条第1項第5号(確定所得申告)に規定する源泉徴収をされるべき所得税の額の改算を行う。

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