法第51条第1項に規定する「事業の用に供される固定資産」又は同条第4項に規定する「業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」には、その事業又は業務の用に供されることが明らかであると認められる建設(製作又は製造を含む。)中の固定資産も含まれるものとする。
法第51条(資産損失の必要経費算入)関係〔固定資産等の損失〕
(建設中の固定資産等)
(有姿除却)
次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の未償却残額からその処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの
(ソフトウエアの除却)
ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができる。(平12課所4-30追加)
自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアをオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
(スクラップ化していた資産の譲渡損失)
法第51条第1項又は第4項に規定する資産の譲渡により損失が生じた場合において、当該資産が当該譲渡前に既にスクラップ化していたと認められるときは、当該損失の金額は、これらの規定により必要経費に算入すべき当該資産に係る損失の金額とする。
(雑所得の基因となる山林の資産損失)
保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(保険金、損害賠償金に類するものの範囲)
法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する「その他これらに類するもの」には、次に掲げるようなものが含まれる。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
損害保険契約又は火災共済契約に基づき被災者が支払を受ける見舞金
資産の損害の補塡を目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金
(保険金等の見込控除)
法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下この項において「保険金等」という。)の額が損失の生じた年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見積額に基づいてこれらの規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見積額とが異なることとなったときは、そ及して各種所得の金額を訂正するものとする。(昭49直所2-23改正)
(盗難品等の返還を受けた場合のそ及訂正)
法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する資産について盗難又は横領による損失が生じた場合において、当該盗難又は横領に係る資産の返還を受けたときは、そ及して各種所得の金額を訂正する。
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