法第51条(資産損失の必要経費算入)関係〔固定資産等の損失〕
(建設中の固定資産等)
(ソフトウエアの除却)
ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができる。(平12課所4-30追加)
自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
(親族の有する固定資産について生じた損失)
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む者が自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する固定資産又は繰延資産を当該事業の用に供している場合には、当該事業を営む者が当該資産を所有しているものとみなして法第51条第1項の規定を適用することができるものとする。ただし、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
(雑所得の基因となる山林の資産損失)
保有期間が5年以下である山林(事業所得の基因となる山林を除く。)について生じた法第51条第3項に規定する損失の金額は、山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭52直資3-14、直所3-22追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(保険金等の見込控除)
法第51条第1項、第3項又は第4項に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下この項において「保険金等」という。)の額が損失の生じた年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見積額に基づいてこれらの規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見積額とが異なることとなったときは、そ及して各種所得の金額を訂正するものとする。(昭49直所2-23改正)💬 参照
山林に係る保険金等の額のうち法第51条第3項に規定する損失の金額を超える部分の金額は、令第94条第1項(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定により、その確定した年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上総収入金額に算入される。
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