法第4編(源泉徴収)に規定する「支払の際」又は「支払をする際」の支払には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。
法第181条から第223条まで(源泉徴収)共通関係
(支払の意義)
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払債務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が相当期間継続しその支払をすることができないと認められる場合に行われたものであるときは、この限りでない。(平19課法9-1、課審4-11改正)
支払の確定した日から一年を経過した日において支払があったものとみなされた未払の配当等又は役員に対する賞与等につき同日後において上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する過誤納金とはならないが、当該免除をした者については法第64条第1項(資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例)の規定の適用があることに留意する。
(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの受領を辞退した場合には、当該辞退により支払わないこととなった部分については、源泉徴収をしなくて差し支えない。(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)
当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。
当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。
当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。
当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。
当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合の税額の計算)
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で定められている場合には、当該税引手取額を税込みの金額に逆算し、当該逆算した金額を当該源泉徴収の対象となるものの支払額として、源泉徴収税額を計算することに留意する。
上記の場合には、源泉徴収票又は支払調書に記載する支払金額は税引手取額と源泉徴収税額との合計額となることに留意する。
(端数計算)
法第4編の規定により源泉徴収をする場合には、支払を受ける者の各人ごとの課税標準につき通則法第118条第2項(国税の課税標準の端数計算等)、徴収税額につき同法第119条第2項(国税の確定金額の端数計算等)の規定が、それぞれ適用されることに留意する。
(源泉徴収税額に係る過誤納金の還付)
源泉徴収税額に係る次に掲げる過誤納金は、当該源泉徴収税額を納付した徴収義務者に還付するものとする。この場合において、当該過誤納金が給与等に係るものであるときは、当該源泉徴収税額に係る納税地の所轄税務署長は、通則法第56条(還付)の規定による還付に代えて、当該徴収義務者から届出書を提出させ、当該過誤納金に相当する金額を、当該届出書を提出した日以後に当該徴収義務者が納付すべきこととなる給与等に対する源泉徴収税額(当該過誤納金の生じた給与等の支払をした事務所等に係るものに限る。)から控除させることにより、当該過誤納金を還付することができるものとする。
徴収義務者が源泉徴収税額として正当税額を超えて納付した場合におけるその納付した金額と正当税額との差額に係る過誤納金
源泉徴収の対象となった支払額が誤払等により過大であったため徴収義務者が返還を受けた場合におけるその返還を受ける前の支払額に対する税額とその支払額からその返還を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額に係る過誤納金
源泉徴収の対象となった支払額が条件付の支払によるものであったため、その条件の成否により徴収義務者が既に支払った金額の全部又は一部の返還を受けた場合におけるその返還を受ける前の支払額に対する税額とその支払額からその返還を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額に係る過誤納金
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