労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける補償のうち、同法第79条(遺族補償)及び第80条(葬祭料)の規定により受ける遺族補償(同法第82条(分割補償)に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する非課税所得に該当する。
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第9条(非課税所得)関係〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
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(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
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(非課税とされる年金の範囲)
法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金
死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項(雑所得)の規定によりその者の公的年金等とされるもの
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