法第60条の2第1項から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた個人が、同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第95条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)の規定の適用を受ける場合には、法第153条の2第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求と別に法第153条の6の規定による更正の請求ができることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第153条の6(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)関係
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(法第153条の2の更正の請求の適用がある場合の法第153条の6の更正の請求の取扱い)
法第153条の2第2項の規定による更正の請求は、法第60条の2第8項又は第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日から4月以内にすることができ、法第153条の6の規定による更正の請求は、同条に規定する外国所得税を納付することとなる日から4月以内にすることができることに留意する。
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(外国所得税を納付することとなる日の意義)
法第153条の6に規定する「外国所得税を納付することとなる日」とは、申告、賦課決定等の手続により外国所得税について具体的にその納付すべき租税債務が確定した日をいうのであるが、実際に外国所得税を納付した日を「外国所得税を納付することとなる日」として取り扱って差し支えない。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課個2-22、課審5-18改正)
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