所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)関係

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(前々年分の所得金額の判定)

 令第195条第1号(小規模事業者の要件)に規定する「その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額……の合計額が300万円以下」であるかどうかは、法第67条第1項の規定の適用を受けようとする年の前年末現在において確定しているところにより、また、当該前々年分の不動産所得又は事業所得のいずれかに赤字が生じている場合には、当該赤字の金額は他の黒字の金額と相殺したところにより判定するものとする。ただし、当該前年末現在において確定している金額が300万円を超える者であっても、不服申立てに対する決定等により、令第197条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する届出書の提出期限(前年分の所得税につき法第67条第1項の規定の適用を受けていた者については、その年の3月15日) までに300万円以下となった者については、令第195条第1号に規定する要件を満たすものとして差し支えない。(昭46直審(所) 19、昭49直所2-23、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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(手形又は小切手取引の収入金額又は必要経費算入の時期)

 法第67条第1項の規定の適用を受けている者が手形取引又は小切手取引を行った場合における当該取引に係る金額の収入金額又は必要経費の算入については、次によるものとする。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

 手形取引

 受取手形にあっては、その手形の支払を受けたものについてはその支払を受けた時にその金額を収入金額に算入し、割引したものについてはその割引した時にその手形金額を収入金額に算入するとともに割引料を必要経費に算入する。この場合において、割引した手形が不渡りとなったことによりそ求に応じて支払ったときは、その支払った時の属する年分の収入金額からその支払った金額に相当する金額を減額する。

 支払手形にあっては、その手形の支払をした時にその金額を必要経費に算入する。

 小切手取引

 小切手取引にあっては、その小切手金額をその受取又は振出しの時の収入金額又は必要経費に算入する。この場合において、その小切手が不渡りとなったときは、その不渡りとなった時の属する年分の収入金額又は必要経費からその小切手金額に相当する金額を減額する。

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(貸付金等の貸倒損失の必要経費算入)

 法第67条第1項の規定の適用を受けている者の事業所得を生ずべき業務の遂行上生じた債権のうち、例えば、金融業者の貸付金の元本のように損益取引以外の取引に係るものの貸倒れによる損失は、当該損失の生じた年分の令第196条第2項(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する必要経費に算入すべき金額に含まれるものとする。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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(不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務のいずれか一方を廃止した場合)

 不動産所得を生ずべき業務及び事業所得を生ずべき業務を併せ営んでいた者が、これらの業務のうちいずれか一方を譲渡し又は廃止した場合には、当該譲渡し又は廃止した業務に係る各種所得の金額の計算については、当該譲渡し又は廃止した年において規則第40条第1項(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定を適用することに留意する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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(業務を承継した相続人が提出する届出書の提出期限の特例)

 法第67条第1項の規定の適用を受けていた被相続人の不動産所得を生ずべき業務又は事業所得を生ずべき業務を承継したことにより、新たに同条に規定する業務を開始した相続人が提出する令第197条第1項に規定する届出書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条(青色申告の承認があったものとみなす場合)の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに提出して差し支えない。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

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(前々年分の収入金額の判定)

 令第196条の2(雑所得を生ずべき小規模な業務を行う者の要件)に規定する「その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下」であるかどうかは、法第67条第2項の規定の適用を受けようとする年の前年末現在において確定しているところにより判定するものとする。ただし、その前年末現在において確定している金額が300万円を超える者であっても、不服申立てに対する決定等により、その年の3月15日までに300万円以下となった者については、令第196条の2に規定する要件を満たすものとして差し支えない。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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