所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第106条(予定納税額等の通知)関係

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(予定納税額等の通知の性格)

 法第106条第1項又は第2項の規定による予定納税額等の通知は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、再調査の請求又は審査請求の対象とはならない。

 当該通知の額に違算その他の誤びゅうがあった場合には、納税者の請求等がなくても、訂正しなければならないことに留意する。

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(納税地の異動があった場合の予定納税額等の通知を行うべき税務署長)

 前年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた後その者の納税地に異動があった場合における法第106条第1項又は第2項の規定による通知は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる税務署長が行うことに留意する。

 予定納税額等の通知前において既に納税地の異動に伴う転出入の処理が行われている場合 転入の引受けをした税務署長

 (1)以外の場合前年分の所得税につき確定申告書若しくは修正申告書の提出を受け、又は更正若しくは決定をした税務署長のうち最近にこれらの行為をした税務署長

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