所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)関係〔棚卸資産の評価の方法(令第99条関係)〕

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(個別法を選定することができる棚卸資産)

 次に掲げる棚卸資産については、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む。)によりその評価額を計算することができる。

 商品の取得から販売に至るまでの過程を通じて具体的に個品管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個品管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個品管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品

 その性質上専ら(1)の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

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 削除(平21課個2-29、課審4-52削除)

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(月別総平均法等)

 1月ごとに総平均法又は移動平均法により計算した価額を当該月末における棚卸資産の取得価額とみなし、翌月においてこれを繰越価額として順次計算することによりその年12月31日における棚卸資産の取得価額を計算する方法は、それぞれ総平均法又は移動平均法に該当するものとする。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(半製品又は仕掛品についての売価還元法)

 製造業を営む者が、原価計算を行わないため半製品及び仕掛品について製造工程に応じて製品売価の何%として評価する場合のその評価方法は、売価還元法に該当するものとする。

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(売価還元法の適用区分)

 売価還元法により評価額を計算する場合には、その種類の著しく異なるものを除き、通常の差益の率がおおむね同じ棚卸資産は、これをその計算上の一区分とすることができるものとする。

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(売価還元法により評価額を計算する場合の通常の販売価額の総額の計算)

 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「通常の販売価額の総額」は、その年において販売した棚卸資産について値引き、割戻し等を行い、それを売上金額から控除しているような場合であっても、値引き、割戻し等を考慮しないところの販売価額の総額によることに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(売価還元法により評価額を計算する場合のその年中に販売した棚卸資産の対価の総額の計算)

 売価還元法により評価額を計算する場合における令第99条第1項第1号ヘに規定する「その年中に販売した当該棚卸資産の対価の総額」は、その年において販売した棚卸資産の実際の販売価額の合計額によるのであるが、その年において従業員、特定の顧客等特定の者に対する販売について値引きを行っている場合において、その者に対する販売状況が個別に管理されており、その値引きの額が明らかにされているときは、その値引きの額をその販売価額に加算して計算することができるものとする。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(原価の率が100%を超える場合の売価還元法の適用)

 売価還元法を適用する場合において、令第99条第1項第1号ヘに規定する原価の率が100%を超えることとなったときでも、その率により期末棚卸資産の評価額を計算することに留意する。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(未着品の評価)

 未着品(購入した棚卸資産で運送の途中にあるものをいう。以下この項において同じ。)につきその取得のために通常要する引取運賃、荷役費その他の付随費用のうちその年12月31日までに支出がされていないためその取得価額に算入されていないものがある場合には、当該未着品については、これと種類、品質及び型(以下この項、47-9及び47-17において「種類等」という。)を同じくする棚卸資産があるときであっても、当該棚卸資産とは種類等が異なるものとして令第99条の規定を適用する。(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44改正)

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(低価法における低価の事実の判定の単位)

 低価法における低価の事実の判定は、棚卸資産の種類等を同じくするもの(棚卸資産を通常の差益の率の同じものごとに区分して売価還元法を選定している場合には、通常の差益の率の同じものとする。)について行うべきであるが、事業の種類ごとに、かつ、令第100条第1項(たな卸資産の評価の方法の選定)に規定する棚卸資産の区分ごとに一括して計算することができるものとする。(平19課個2-31、課審4-44改正)

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(時価)

 棚卸資産について低価法を適用する場合における令第99条第1項第2号に規定する「その年12月31日における価額」は、その年12月31日においてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額(以下この項において「棚卸資産の年末時価」という。)による。(平19課個2-31、課審4-44追加)

 棚卸資産の年末時価は、通常、商品又は製品として売却するものとした場合の売却可能価額から見積追加製造原価(未完成品に限る。)及び見積販売直接経費を控除した正味売却価額によることに留意する。

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 削除(昭57直所3-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)

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 削除(平19課個2-31、課審4-44削除)

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 削除(平19課個2-31、課審4-44削除)

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(前年末において低価法により評価している場合の棚卸資産の取得価額)

 その年の前年12月31日における棚卸資産につき低価法により評価していた場合のその年12月31日における棚卸資産の評価額の計算の基礎となるその棚卸資産の取得価額は、当該低価法による評価額ではなく、当該低価法の基礎として選定している原価法により評価した価額によることに留意する。

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(準棚卸資産に係る必要経費の算入)

 令第81条第1号又は第2号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)につきその年分の不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該資産につき法第72条第1項(雑損控除)の規定の適用を受ける損失が生じた場合を除き、次の算式により計算した金額とすることができる。この場合において、その年1月1日及び12月31日における当該資産の取得価額は、それぞれの日において有する当該資産でまだ業務の用に供されていないものにつき令第99条第1項第1号に掲げる評価の方法に準じて計算する。(平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)

 

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