所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第104条(予定納税額の納付)関係

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(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)

 予定納税基準額を計算する場合における所得控除及び税額控除並びに措置法第41条の3の11第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税))の規定の適用を受けたものに限る。以下105-3において同じ。)がある場合においても、これらの控除額を改算しないで、予定納税基準額の計算の基礎となる所得の金額等からそのまま控除するものとする。(昭46直審(所)19、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)

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(第2期の予定納税額がないものとされた場合の第1期の予定納税額の取扱い)

 法第104条第2項に規定する期限延長により、第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合(第1期において納付すべき予定納税額(以下この項及び114-1において「第1期予定納税額」という。)の納期限がその年12月31日後となる場合を除く。)には、第1期予定納税額はないものとされないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)

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