(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)
法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合において、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)