所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)関係

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(公的年金等を併給する場合の源泉徴収を要しない金額の判定)

 法第203条の2(源泉徴収義務)に規定する公的年金等の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の公的年金等を支給する場合おいて、その年中に支払うべき公的年金等の額が、法第203条の7に規定する「政令で定める金額」に満たないかどうかは、203の3-1により判定する。(昭63直法6-1、直所3-1追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)

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