非居住者又は外国法人に支払う法第161条第1項第4号から第16号までに掲げる国内源泉所得のうち、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る法第213条第1項の国内源泉所得の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額によるものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭63直法6-7、直所3-8、平2直法6-5、直所3-6、平10課法8-2、課所4-5改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5改正)
法第213条(徴収税額)関係
(外貨で表示されている額の邦貨換算)
外貨で表示されている額に相当する金額を邦貨により支払う場合
その支払に関する契約等において定められている換算方法等に従って支払うこととなる邦貨の金額
外貨で表示されている額を外貨により支払う場合
その支払に関する契約等においてその支払期日が定められているとき(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合を含む。)外貨で表示されている額をその支払うべき日(支払うべき時期が月、週等の期間をもって定められている場合は、当該期間の末日とし、同日前にその支払が行われた場合は、当該支払が行われた日とする。以下213-3までにおいて同じ。)におけるその外貨に係る電信買相場により邦貨に換算した金額。ただし、その支払が著しく遅延して行われている場合を除き、その外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額によることとしても差し支えない。
その支払に関する契約等においてその支払期日が定められていないとき外貨で表示されている額を現に支払った日における電信買相場により邦貨に換算した金額
(換算の基礎となる電信買相場)
213-1の(2)の「電信買相場」は、その支払をする者の主要取引金融機関(その支払をする者がその外貨に係る対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払をする者)におけるその支払うべき日又は支払った日のその外貨に係る対顧客直物電信買相場によるものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
(邦貨換算の特例)
213-1の(2)の場合において、外貨で表示されている額に相当する対外支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第8号(定義)に規定する対外支払手段をいう。)をその支払うべき日以後において外貨の売買業務を行う者から邦貨により購入して支払うときは、その支払が著しく遅延して行われる場合を除き、その支払うべき外貨で表示されている額をその対外支払手段の購入に際して適用された外国為替相場によって換算した金額をその国内源泉所得の金額として差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平10課法8-2、課所4-5改正)
(居住者等に支払う場合の準用)
居住者又は内国法人に支払う源泉徴収の対象となる所得で、その支払うべき金額が外貨で表示されているものに係る邦貨換算については、213-1から213-3までの取扱いに準ずる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加)
(年金を併給する場合の税額の計算)
法第161条第1項第12号ロに掲げる年金(以下213-6までにおいて「年金」という。)の支払者が、一の受給者に対し種類の異なる2以上の年金を支給する場合の法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、当該年金の支払者ごとに、当該2以上の年金の金額の合計額を同号イに規定する年金の額として税額の計算を行う。
ただし、この場合において、当該2以上の年金が、それぞれ異なる法律に基づくもので、かつ、相互に関連又は補完関係を有しないことなどにより支払に関する事務及び現実の支払がそれぞれ別に行われている場合には、当該2以上の年金の別に計算して差し支えない。(平2直法6-5、直所3-6追加)
(新旧年金の差額等に対する税額の計算)
年金について、改定、裁定等が既往にさかのぼって実施されたため、既往の期間に対応して支払われる年金に対する法第213条第1項第1号イの規定の適用に当たっては、203の3-2の取扱いに準ずる。(平2直法6-5、直所3-6追加)
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