法第183条第2項の規定する「支払の確定した日から1年を経過した日」とは、その支払の確定した日(36-9に定める日をいう。)の属する年の翌年の応当日の翌日をいうことに留意する。
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第183条(源泉徴収義務)関係
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(支払の確定した日から1年を経過した日)
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(賞与の意義)
所得税法第183条第2項に規定する賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいう。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合には、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとする。(平19課法9-1、課審4-11追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
純益を基準として支給されるもの
あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。
次に掲げる給与については、賞与に該当することに留意する。
法人税法第34条第1項第2号(事前確定届出給与)に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く。)
法人税法第34条第1項第3号に規定する業績連動給与
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