(給与所得者の扶養控除等申告書に係る取扱いの準用)
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(以下この項において「申告書」という。)の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置、申告書の記載事項に誤りがあったことによる徴収不足税額の強制徴収、確定所得申告に係る取扱いの準用、申告書の期限後提出、申告書に記載する扶養親族等の判定については、194~198共-1から194~198共-3まで、194・195-1及び194・195-3の取扱いに準ずる。(昭63直法6-1、直所3-1追加、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)