令第153条第1号に掲げる規程については、次のことに留意する。(昭49直所2-23改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第54条(退職給与引当金)関係〔退職給与規程の範囲(令第153条関係)〕
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(労働協約による退職給与規程)
労働協約により定められた退職給与規程は、労働組合法第5条第1項(労働組合として設立されたものの取扱)の規定による手続を経ていない労働組合との間に締結したものであっても、これに該当する。
労働協約により定められている退職給与規程は、労働協約による協定事項の一条項(その条項に基づき別に規程が定められている場合のその規程を含む。)として定められているものであると退職給与の支給に関する事項だけの協約によるものであるとを問わないが、労働協約において単に「退職給与の支給については就業規則に定めるところによる」旨だけを規定している場合には、その就業規則における退職給与の支給に関する規程は、これに該当しない。
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(税務署長に届け出た退職給与規程の改正の効力)
税務署長にあらかじめ届け出た退職給与の支給に関する規程による退職給与引当金勘定を設けている者が、当該規程を改正したことによりその改正に係る令第158条第2項(改正等があった場合の退職給与規程に関する書類の提出)に規定する書類を税務署長に提出する場合において、当該書類をその提出の基因となる事実の生じた年分に係る確定申告書の提出期限までに提出したときは、その提出期限に係る年分以後の各年分における繰入限度額は、その提出した書類に記載されたところにより計算する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
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(最低限度の支給率が定められていない場合の不適用)
退職給与規程において、退職給与の支給率又は支給額について「何%以内を支給する」、「減額することができる」のように、その最低限度が定められていない場合には、法第54条の規定の適用はないことに留意する。
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