(里親に委託された児童の範囲)
法第84条の2第1項に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
法第84条の2第1項に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
法第84条の2第1項かっこ内に規定する「第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの」については、2-48の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)