所得税基本通達
データを取得しています ...
所得税基本通達

 法第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)関係

コピーしました!

(資産の移転等の費用の範囲)

 法第44条の規定を適用する場合において、その交付を受けた金額を資産の移転等に際し通常行われる程度の腐朽又は損傷した部分の取替え又は修復に要する費用、通常行われる程度の模様替え又は造作の変更に要する費用その他これらに準ずる費用に充てたときは、その費用に充てた金額はその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたものとする。

コピーしました!

(資産の移転、移築の費用に充てるため交付を受けた金額を除却の費用に充てた場合等)

 資産の移転又は移築の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の除却のために支出した場合又は資産の除却の費用に充てるために交付を受けた金額をその資産の移転又は移築のために支出した場合においても、その支出した金額は、法第44条の規定の適用上、その交付の目的に従って支出したものとする。

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。