令第1条の2第1項第3号(恒久的施設の範囲)に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、非居住者又は外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)。
法第161条(国内源泉所得)関係〔恒久的施設〕
(その他事業を行う一定の場所)
(準備的な性格のものの意義)
令第1条の2第4項に規定する事業の遂行にとって準備的な性格のものとは、本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことに留意する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5-8追加)。
本文の「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は、その活動期間の長短によらないことに留意する。
(補助的な性格のものの意義)
令第1条の2第4項に規定する事業の遂行にとって「補助的な性格のもの」とは、本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
事業を行う一定の場所の事業目的が非居住者又は外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動
非居住者又は外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動
顧客に販売した機械設備等の維持、修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)
専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ
地域統括拠点としての活動
他の者に対して行う役務の提供
(1年を超える建設工事等)
令第1条の2第2項の建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)で1年を超えて行われるものには、次に掲げるものが含まれる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)。
建設工事等に要する期間が1年を超えることが契約等からみて明らかであるもの
一の契約に基づく建設工事等に要する期間が1年以下であっても、これに引き続いて他の契約等に基づく建設工事等を行い、これらの建設工事等に要する期間を通算すると1年を超えることになるもの
1 建設工事等は、その建設工事等を独立した事業として行うものに限られないのであるから、例えば、非居住者又は外国法人が機械設備等を販売したことに伴う据付けの工事等であっても当該建設工事等に該当することに留意する。
上記(1)又は(2)に該当しない建設工事等であっても、令第1条の2第3項の規定の適用により、1年を超えて行われるものに該当する場合があることに留意する。
(契約の締結の意義)
令第1条の2第7項の「契約」の締結には、契約書に調印することのほか、契約内容につき実質的に合意することが含まれる。(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8改正)。
(契約の締結のために主要な役割を果たす者の意義)
令第1条の2第7項に規定する「主要な役割を果たす者」とは、同項各号に掲げる契約が締結されるという結果をもたらす役割を果たす者をいい、例えば、非居住者又は外国法人の商品について販売契約を成立させるために営業活動を行う者がこれに該当する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
(反復して非居住者又は外国法人に代わって行動する者の範囲)
令第1条の2第7項に規定する「契約締結代理人等」には、長期の代理契約に基づいて非居住者又は外国法人に代わって行動する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復して一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者が含まれる(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
本文の「一の非居住者又は外国法人に代わって行動する者」は、特定の非居住者又は外国法人のみに代わって行動する者に限られないことに留意する。
(独立代理人)
令第1条の2第8項に規定する「国内において非居住者又は外国法人に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該非居住者又は外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合」における当該者は、次に掲げる要件のいずれも満たす必要があることに留意する(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
代理人として当該業務を行う上で、詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有するなど本人である非居住者又は外国法人から法的に独立していること。
当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど本人である非居住者又は外国法人から経済的に独立していること。
代理人として当該業務を行う際に、代理人自らが通常行う業務の方法又は過程において行うこと。
(発行済株式)
令第1条の2第9項に規定する「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下161-7の2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下161-7の2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
(直接又は間接保有の株式)
令第1条の2第9項に規定する「特殊の関係」(以下この項において「特殊の関係」という。)に該当するかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする(平30課個2‐29、課法12‐104、課審5‐8追加)。
名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
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