所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第165条の3((恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入))関係

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(恒久的施設に係る資産等の帳簿価額の平均的な残高の意義)

 令第292条の3第1項第1号(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)に掲げる「その年の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、恒久的施設に係る資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その年を通じた恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 同項第2号に掲げる「その年の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」、同条第3項第2号に規定する「その年の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」及び同条第9項第2号に掲げる「その年の恒久的施設に帰せられる負債(……)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 その年1月1日及び12月31日(その者がその年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下165の3-3までにおいて同じ。)における恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均額、恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均額、恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均額又は恒久的施設に帰せられる負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

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(総資産の帳簿価額の平均的な残高及び総負債の帳簿価額の平均的な残高の意義)

 令第292条の3第2項第1号イに掲げる「非居住者のその年の総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、総資産の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その年を通じた総資産の帳簿価額の平均的な残高をいう。
 同号ロに掲げる「非居住者のその年の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」についても、同様とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 

 その年1月1日及び12月31日における総資産の帳簿価額の平均額又は総負債の帳簿価額の平均額は、本文の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。

 本文の平均残高を計算する場合において、日々の平均残高によるときは当該日々の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、各月末の平均残高によるときは当該各月末の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により、それぞれ計算することに留意する。

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(発生し得る危険を勘案して計算した金額の円換算)

 令第292条の3第2項第1号ニに掲げる「非居住者のその年12月31日における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額」は、当該計算により算出した外国通貨表示の金額をその年12月31日(同条第4項の規定の適用がある場合には、同項に規定する一定の日)における電信売買相場の仲値により換算した円換算額による(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(恒久的施設に帰せられる資産の意義)

 非居住者の有する資産が令第292条の3第2項及び第3項に規定する「恒久的施設に帰せられる資産」に該当するか否かの判定については、次に掲げる資産はおおむね次に定めるところによる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 有形資産(棚卸資産及び161-11に定める固定資産をいう。以下この項において同じ。)有形資産を恒久的施設において使用する場合には、当該有形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

 無形資産(161-11に定める無形資産をいう。以下この項において同じ。)無形資産の内容に応じて、恒久的施設が当該無形資産の開発若しくは取得に係るリスクの引受け又は当該無形資産に係るリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該無形資産は当該恒久的施設に帰せられる。

 金融資産(法人税基本通達20-5-21の(3)に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)恒久的施設を通じて行う事業の内容及び金融資産の内容に応じて、当該恒久的施設が当該金融資産に係る信用リスク、市場リスク等のリスクの引受け又はこれらのリスクの管理に関する人的機能を果たす場合には、当該金融資産は当該恒久的施設に帰せられる。

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(比較対象者の純資産の額の意義)

 令第292条の3第2項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている当該比較対象者の純資産の額」とは、当該比較対象者の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿価額を控除した金額をいい、当該比較対象者が非居住者である場合の同号イに掲げる「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」とは、当該非居住者の恒久的施設に係る貸借対照表に計上されている資産の額から負債の額を控除した金額をいうことに留意する。
 同条第3項第2号イに掲げる「貸借対照表に計上されている純資産の額」及び「比較対象者である非居住者の恒久的施設に係る純資産の額」についても、同様とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(総資産の帳簿価額の円換算)

 令第292条の3第3項第1号ロに掲げる「非居住者のその年12月31日において貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は、その年12月31日において貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を同日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(短期の前払利息)

 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、37-30の2によりその年分の必要経費の額に算入された前払利息の額は、法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(負債の利子の額の範囲)

 法第165条の3第1項に規定する「負債の利子(……)の額」には、次に掲げるようなものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には、手形売却損として帳簿上計上していない部分を含む。)

 買掛金を手形によって支払った場合において、相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

 従業員預り金、営業保証金、敷金その他これらに準ずる預り金の利子の額

 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

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(原価に算入した負債の利子の額)

 非居住者の恒久的施設帰属所得に係る不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得の金額の計算上、固定資産その他の資産の取得価額に含めた負債の利子の額又は繰延資産の額に含めた負債の利子の額であっても、その年に係るものは法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」に含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(原価に算入した負債の利子の額の調整)

 法第165条の3第1項に規定する「その年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(……)の額」(以下この項において「負債の利子の額」という。)のうちに固定資産その他の資産の取得価額又は繰延資産の額(以下この項において「固定資産の取得価額等」という。)に含めたため直接その年の年分の必要経費の額に算入されていない部分の金額(以下この項において「原価算入額」という。)がある場合において、当該負債の利子の額のうちに同条第1項の規定により必要経費の額に算入されないこととなった金額(以下この項において「必要経費不算入額」という。)があるときは、その年の年分の確定申告書において、当該原価算入額のうち必要経費不算入額から成る部分の金額を限度として、その年12月31日における固定資産の取得価額等を減額することができる。この場合において、当該原価算入額のうち必要経費不算入額から成る部分の金額は、当該必要経費不算入額に、その年における当該負債の利子の額のうちに当該固定資産の取得価額等に含まれている負債の利子の額の占める割合を乗じた金額とすることができる(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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