所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第180条(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)関係

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(届出書を提出していない外国法人)

 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第4項若しくは第5項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法8-3、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)

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(登記をすることができない外国法人)

 令第305条第1項第3号かっこ内に規定する「登記をすることができない法人」であるかどうかについては、次のことに留意する。(平19課法9-1、課審4-11、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)

 会社法第2条(定義)に規定する外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、同法第933条(外国会社の登記)の規定により登記をしなければならないこと。

 当該外国会社には、法人格の有無、法人の形態のいかんにかかわらず、営利を目的とする外国の社団も含まれることに留意する。

 外国の公益法人は、民法第35条(外国法人)の規定により条約又は法律により認許されたものに限り、同法第37条(外国法人の登記)の規定による登記をすることができるのであるが、その他の外国の公益法人は、原則として登記をすることができないこと。

 宗教法人及び協同組合等のいわゆる中間法人に準ずる外国の法人は、登記をすることができないこと。

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