法第151条の6第1項第1号に規定する「民法(明治29年法律第89号)(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分」とは、民法第900条(法定相続分)から第902条(遺言による相続分の指定)まで及び第903条(特別受益者の相続分)に規定する相続分をいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第151条の6(遺産分割等があった場合の修正申告の特例)関係
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(「民法の規定による相続分」の意義)
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(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)
法第151条の6第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
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(「判決があったこと」の意義)
令第273条の2第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、具体的には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日に判決があったこととなることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
敗訴の当事者が上訴をしない場合 その上訴期間を経過した日
全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合 その上訴権を放棄した日
両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合 その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日
上告審の判決のように上訴が許されない場合 その判決の言渡しがあった日
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