貸衣装業における衣装類の譲渡、パチンコ店におけるパチンコ器の譲渡、養豚業における繁殖用又は種付用の豚の譲渡、養鶏業における採卵用の鶏の譲渡のように、事業の用に供された固定資産を反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である場合における当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
法第27条(事業所得)関係
(貸衣装等の譲渡による所得)
当該固定資産が令第81条第2号又は第3号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」であっても、上記の場合に該当するときは、当該固定資産の譲渡による所得は、事業所得に該当する。
なお、「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」の意義については、33-1の2参照
(有料駐車場等の所得)
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。
(バンガロー等の貸付けによる所得)
観光地、景勝地、海水浴場等におけるバンガロー等で季節の終了とともに解体、移設又は格納することができるような簡易な施設の貸付けによる所得は、事業所得又は雑所得に該当する。
(金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得)
金融業を営む者が担保権の実行又は代物弁済等により取得した土地、建物、機械又は車両等の資産を譲渡した場合における当該譲渡による所得及び当該資産を一時的に貸し付けたことによる所得は、金融業から生ずる事業所得に該当する。この場合において、その一時的に貸し付けた資産が建物その他使用又は時の経過により減価する資産であるときは、当該資産につき減価償却資産に準じて計算した償却費の額に相当する金額を当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。
担保権の実行又は代物弁済等により資産を取得(いわゆる譲渡担保のような債権を担保するための形式的な取得を除く。)した場合において、当該資産の取得時における価額が貸金等の額を超えるときは、その超える部分に相当する金額は、その資産の取得の時において事業所得の金額の計算上総収入金額に算入することとなる。
機械、車両等の動産の貸付けによる所得は、その貸付けが一時的なものでない場合でも、事業所得となる。
(事業の遂行に付随して生じた収入)
事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して生じた次に掲げるような収入は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子
事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品
新聞販売店における折込広告収入
浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入
医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等から支払を受ける委嘱料等
地方公共団体等から支給を受ける委嘱料等で給与等に該当するものについては、28-9の2参照
事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける地方税法第365条第2項(固定資産税に係る納期前の納付)に規定する報奨金
(金銭の貸付けから生ずる所得が事業所得であるかどうかの判定)
金銭の貸付け(手形の割引、譲渡担保その他これらに類する方法による金銭の交付を含む。以下この項において同じ。)による所得が事業所得に該当するかどうかは、その貸付口数、貸付金額、利率、貸付けの相手方、担保権の設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付けのための広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合勘案して判定する。
(競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかの判定)
その年の競走馬の保有に係る所得が事業所得に該当するかどうかは、その規模、収益の状況その他の事情を総合勘案して判定するのであるが、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、その年の競走馬の保有に係る所得は、事業所得に該当するものとする。(昭49直所2-23追加)
その年において、競馬法第14条(馬の登録)(同法第22条(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による登録を受けている競走馬(以下この項において「登録馬」という。)でその年における登録期間が6月以上であるものを5頭以上保有している場合
次のイ及びロの事実のいずれにも該当する場合
その年以前3年以内の各年において、登録馬(その年における登録期間が6月以上であるものに限る。)を2頭以上保有していること。
その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有に係る所得の金額が黒字の金額である年が1年以上あること。
競走馬の生産その他競走馬の保有に直接関連する事業を営む者がその事業に関連して保有している競走馬の保有に係る所得は、事業所得に該当する。
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