所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第203条(退職所得の受給に関する申告書)関係

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(同一年中に2以上の退職手当等の支払を受ける場合の退職所得の受給に関する申告書の提出方法等)

 同一年中に2以上の支払者から退職手当等の支払を受ける場合において、退職所得の受給に関する申告書をその2以上の支払者に同時に提出しようとするときは、それぞれの支払者に提出する当該申告書にその提出の順序を記載するものとする。この場合において、その記載された順序が先順位である支払者から支払を受ける退職手当等は、その順序が後順位である支払者に提出する当該申告書に法第203条第1項第2号に規定する「支払済みの他の退職手当等」に該当するものとして記載するものとする。

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(簡易な方式による退職所得の受給に関する申告)

 法第201条第1項第1号(徴収税額)に規定する「支払済みの他の退職手当等」を受けたことがなく、かつ、法第30条第6項第1号(退職所得)に掲げる場合に該当しない者が提出する退職所得の受給に関する申告書は、連記式その他の簡易な方法により提出することができる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

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(申告書の記載事項に誤りがあったため徴収不足税額を生じた場合の支払者の措置等)

 退職所得の受給に関する申告書の記載事項に誤りがあったことにより徴収不足税額が生じた場合の支払者の措置については、194~198共-1の取扱いに準ずる。(平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、令3課個2-10、課法11-28、課審5-改正)

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