所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係

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(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)

 法第217条第3項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する承認の取消し(以下この項において「承認の取消し」という。)又は法第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する届出書の提出(以下この項において「届出書の提出」という。)があった場合の法第219条に規定する納期限を例示すれば、次のとおりとなることに留意する。

 例えば、7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。

 例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。

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