税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第219条(承認の取消し等があった場合の納期の特例)関係
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(納期の特例の承認の取消し等があった場合の納期限の例示)
例えば、7月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から6月までの分については7月10日、7月分については8月10日が納期限となる。
例えば、5月1日から同月31日までの間に承認の取消し又は届出書の提出があった場合には、1月から5月までの分については6月10日、6月分については7月10日が納期限となる。
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