法第185条第1項第1号イ、ロ、ハ及びホ又は第2号イ、ロ、ハ及びホの給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合とは、給与等を月ごと、半月ごと、旬ごと又は日ごとに支払うことと定められている場合をいうのであるから、給与等の額が年額により定められている場合であっても、月ごとに分割して支払うことと定められているときは、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当し、また、給与等の額が日額により定められる場合であっても、月ごとにまとめて支払うことと定められているときは、たとえ欠勤等により1月分に満たない給与等(例えば、23日分の給与等)を支払う場合であっても、「給与等の支給期が毎月と定められている場合」に該当することに留意する。
法第185条(賞与以外の給与等に係る徴収税額)関係
(給与等の支給期が毎月、毎半月、毎旬又は毎日と定められている場合)
(給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合)
法第185条第1項第1号ニ及び第2号ニに掲げる「給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合」とは、支給期を年2回と定めて支払う場合のように、給与等を月の整数倍の期間が経過するごとに支払うことと定められている場合をいう。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(特殊な給与等の支給期)
法第185条第1項第1号ヘ及び第2号ヘに掲げる「イからホまでに掲げる場合以外の場合」には、給与等の支給期が週ごと又は20日ごとと定められているような場合のほか、次に掲げるような場合が含まれることに留意する。この場合において、次の(1)に掲げる場合のうち雇用契約の満了により給与等を支払う場合で、その雇用契約の期間が月、半月又は旬をもって定められているときは、その支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている給与等に準じて源泉徴収税額を計算することができるものとする。
臨時に雇用した者に対する給与等をその雇用期間が満了し又は仕事が完成した後に支払う場合
給与等の支給期が月ごと又は半月ごとなどと定められている場合において、当該給与等の計算期間の中途で就職し又は退職した者に対し日割りで計算した給与等を支払うときのように、その計算期間の全期間分に満たない給与等を支払うとき。
(給与等の日割額の計算の基礎となった日数)
令第308条第2項(給与等の月割額等の意義)に規定する「給与等の計算の基礎となった日数」とは、次に掲げる日数をいうものとする。
あらかじめ定められた支給期が到来するごとに支払う給与等については、その給与等に係る計算期間の日数(当該計算期間中における実際のか働日数のいかんを問わない。)
(1)以外の給与等については、次に掲げる日数
あらかじめ雇用契約の期間が定められている場合において当該期間の終了により支払う給与等については、当該期間の日数(当該期間における実際のか働日数のいかんを問わない。)
イ以外の給与等については、その支払う給与等の計算の基礎となった実際のか働日数
(中途就職者に支払う給与等に対する税額の計算)
給与等の計算期間の中途で就職した者に対して支払うその就職の日の属する計算期間に係る給与等に対する源泉徴収税額は、次により計算するものとする。
その給与等が就職の日の属する計算期間の全期間に対応するものである場合には、中途就職者以外の者と同様に、その計算期間が月、半月又は旬となっているかどうかにより、給与等の支給期が毎月、毎半月又は毎旬と定められている場合として計算する。
その給与等が就職の日の属する計算期間のうち就職の日以後の期間に対応するものである場合には、就職の日からその計算期間の末日までの期間に応じ、法第185条第1項第1号へ又は第2号への規定により計算する。ただし、その期間が半月又は旬となっているときは、給与等の支給期が毎半月又は毎旬と定められている場合として計算して差し支えない。
給与等の計算期間の中途において退職した者に対して支払うその退職の日の属する計算期間に係る給与等に対する源泉徴収税額の計算についても、上記の取扱いに準ずる。
削除(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(兼務庁が支払う超過勤務手当に対する税額の計算)
国家公務員等に対し、基本給は本務庁が支払い、超過勤務手当は兼務庁が支払うような場合における超過勤務手当に対しては、本務庁が支払う給与等に上積みして源泉徴収税額を計算する。ただし、これを困難とするときは、法別表第2又は第3の乙欄を適用して源泉徴収税額を計算して差し支えない。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
法第185条第1項第3号の規定は、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払われる給与等で令第309条(日払の給与等の意義)に規定するもののほか、次に掲げる給与等についても適用があるものとする。この場合において、次に掲げる給与等を支払う際に徴収する税額は、労働した日ごとの給与等の額につき法別表第3の丙欄を適用して計算した税額の合計額となることに留意する。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるもの(令第309条かっこ内の規定に該当するものを除く。)
あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用契約の期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)
(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)
令第309条かっこ内の規定の適用については、日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があっても、それがその者の病気若しくは休養又は支払者の側における公休日若しくは天候等に基づく作業の都合等によるものであって、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払を受けるものとする。
(日々雇い入れられる者の1回の就労時間が著しく長時間である場合の税額の計算)
法第185条第1項第3号に掲げる給与等の支払を受ける者の1回の就労時間が著しく長時間であるため隔日に就労することが通例となっている場合には、その1回の就労の対価である給与等については、2日間就労したことによる給与等として、法別表第3の丙欄を適用して源泉徴収税額を計算するものとする。(昭49直所2-23、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32改正)
(日々雇い入れられる者が既往の賃金の追加払を受ける場合の税額の計算)
法第185条第1項第3号に掲げる給与等の支払を受ける者が、同一の支払者から通常の給与等のほかに臨時に支払を受ける給与等については、原則として、当該支払を受ける日の通常の給与等に含めて源泉徴収税額を計算するものとする。ただし、既往の賃金の追加払であることが明らかなものに係る源泉徴収税額は、その臨時の給与等の日割額(当該臨時の給与等の額をその計算の基礎となった期間内のか働日数で除して得た金額をいう。以下この項において同じ。)を当該期間内の日々に支払を受けた通常の給与等の額にそれぞれ上積みした場合の増差税額の合計額(当該日割額を当該期間内の日々に支払を受けた通常の給与等の額にそれぞれ上積みすることが困難である場合には、当該臨時の給与等の支払を受ける時の通常の給与等の日額に上積みした場合の増差税額に当該期間内のか働日数を乗じて計算した額)として差し支えない。
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