所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第71条(雑損失の繰越控除)関係

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(更正の請求により雑損失の金額があることとなった場合)

 法第71条第2項に規定する「雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条に規定する更正の請求に基づく更正により新たに雑損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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(更正により雑損失の金額が増加した場合)

 雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出した場合において、当該確定申告書に記載された雑損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として法第71条第1項の規定を適用することに留意する。(昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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