所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第70条の2(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)関係

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(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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(棚卸資産に含まれるもの)

 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)

 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産特定災害損失額については、70-2及び70-3の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)

 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、法第70条の2第1項に規定する特定非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)のあった日の属する年分において、特定非常災害により被害を受けた同条第4項第3号に規定する固定資産等又は同項第6号に規定する棚卸資産(以下この項において「被災資産」という。)について36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条の2第4項第2号に規定する特定非常災害による損失の金額(以下この項において「特定非常災害による損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
 この場合において、当該特定非常災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、特定非常災害による損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における特定非常災害による損失の金額となることに留意する。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)

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