(第2期の予定納税額の減額の承認があった場合の第1期の予定納税額の計算)
法第111条第2項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による予定納税額の減額の承認の申請をした同項第1号に掲げる者がその承認を受けた場合には、第1期予定納税額にはその影響がないものであるから、たとえその承認に係る申告納税見積額が第1期予定納税額に満たないこととなったときであっても、第1期予定納税額は減額されないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14改正)💬 参照
法第111条第2項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による予定納税額の減額の承認の申請をした同項第1号に掲げる者がその承認を受けた場合には、第1期予定納税額にはその影響がないものであるから、たとえその承認に係る申告納税見積額が第1期予定納税額に満たないこととなったときであっても、第1期予定納税額は減額されないことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14改正)💬 参照