(徴収繰延額の計算)
法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項(国税の確定金額の端数計算等)の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。
法第192条第2項の規定により不足額の徴収繰延べをする場合において、同項に規定する「その承認に係る金額」の2分の1に相当する金額に1円未満の端数を生ずるときは、通則法第119条第3項(国税の確定金額の端数計算等)の規定により、翌年1月に徴収すべき税額に係るものは切り上げ、翌年2月に徴収すべき税額に係るものは切り捨てることに留意する。