法第39条又は第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
法第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)関係
(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
(準棚卸資産を家事消費した場合の所得区分)
令第86条(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)に規定する棚卸資産に準ずる資産(以下この項において「準棚卸資産」という。)を家事のために消費した場合には、当該資産の価額に相当する金額は、当該消費した準棚卸資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
事業所得を生ずべき事業に係る準棚卸資産 事業所得
不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る準棚卸資産 雑所得
(山林を家事消費した場合の所得区分)
山林を伐採して家事のために消費した場合には、当該山林の価額に相当する金額は、保有期間が5年を超える山林にあっては、山林所得の金額の計算上総収入金額に算入し、保有期間が5年以内の山林にあっては、その消費した者が製材業者又は立木を売買することを業とする者であるときは事業所得、その他の者であるときは雑所得の金額の計算上総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直所6-9、直資3-8、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17改正)
製材業者が保有期間が5年を超える山林を伐採し、製材その他の加工をして家事のために消費した場合には、当該家事のための消費は山林の家事消費ではなく、棚卸資産の家事消費に当たるのであるが、当該山林が自己の育成に係るものであるときの取扱いについては、23~35共-12参照
(山林を伐採して事業用の建物等の建築のために使用した場合)
山林を所有する者がその山林を伐採し、製材その他の加工をして自己の業務の用に供する建物等の建築材料として使用したような場合は、法第39条第1項の規定は適用されない。
この場合、当該山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)及び当該伐採した立木の搬出費用又は製材費用等の額は当該建物等の取得費又は取得価額に算入する。(昭56直資3-2、直所3-3追加)
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