所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第142条(純損失の繰戻しによる還付の手続等)関係

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(その年分に生じた純損失の金額又は前年分の総所得金額等が異動した場合)

 法第142条第2項の規定により所得税の額を還付した後において、その年分に生じた純損失の金額又は前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に異動が生じた場合には、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次によるものとする。この場合において、還付すべき税額を増額し又は減額するときは、還付請求書について更正することに留意する。

 その年分に生じた純損失の金額が異動した場合

 純損失の金額が増加した場合
 当該増加した部分の純損失の金額は繰戻しをすることができないものとし、当該金額については、法第70条第1項(純損失の繰越控除)の規定を適用する。

 純損失の金額が減少した場合
 既に還付した金額のうち、当該減少した部分の純損失の金額に対応する部分の金額を徴収する。ただし、純損失の金額の一部を繰り戻している場合には、まず、法第70条第1項の規定により繰越控除の対象となる純損失の金額を減額し、なお減額しきれない部分の金額があるときに限り、当該減額しきれない部分の金額に対応する還付金の額を徴収する。

 前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額が異動した場合

 所得金額が増加した場合
 当該増加した後の所得金額及び既に還付した金額の計算の基礎とされた純損失の金額を基として、法第140条第1項から第3項まで(純損失の繰戻しによる還付の請求)及び第141条第1項から第3項まで(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により計算した金額と既に還付した金額との差額を還付する。

 所得金額が減少した場合
 当該減少した後の所得金額及び既に還付した金額の計算の基礎とされた純損失の金額を基として、法第140条第1項から第3項まで又は第141条第1項から第3項までの規定により計算した金額と既に還付した金額との差額を徴収する。この場合において、当該差額を徴収することにより繰戻しの利益を受けないこととなった部分の純損失の金額については、法第70条第1項の規定を適用する。

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