法第67条の3第4項第2号に規定する特定株式(以下この項及び67の3-2において「特定株式」という。)の発行法人の役員又は従業員(役員又は従業員であった者を含む。以下この項において「役員等」という。)が同条第4項第1号に規定する特定法人課税信託(以下この項及び67の3-2において「特定法人課税信託」という。)の同条第1項に規定する受益者等(以下この項において「受益者等」という。)となったことにより、当該特定法人課税信託が同条第1項に規定する法人課税信託(67の3-2において「法人課税信託」という。)に該当しないこととなった場合において、同条第3項の規定によりその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなされる特定株式のその取得に係る所得区分は、給与所得とする。ただし、当該役員等が、その者の退職に基因して特定法人課税信託の受益者等となったと認められる場合は、退職所得とする。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
法第67条の3(信託に係る所得の金額の計算)関係
(特定株式を時価により取得したものとみなされた場合の所得区分)
(特定株式の価額)
特定株式に係る法第67条の3第3項の「第1項に規定する該当しないこととなった時における価額」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次による。ただし、次により算定した価額が、同条第1項に規定する帳簿価額相当額に満たない場合には、同条第3項の規定により、当該帳簿価額相当額となることに留意する。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
特定株式が金融商品取引所に上場されている場合 当該特定株式につき金融商品取引法第130条(総取引高、価格等の通知等)の規定により公表された最終の価格(特定法人課税信託が法人課税信託に該当しないこととなった日に最終の価格がない場合には、同日前の同日に最も近い日における最終の価格とし、2以上の金融商品取引所に同一の区分に属する最終の価格がある場合には、当該価格が最も高い金融商品取引所の価格とする。以下この項において同じ。)
特定株式に係る旧株が金融商品取引所に上場されている場合 当該旧株の最終の価格を基準として当該特定株式につき合理的に計算した価額
(1)の特定株式及び(2)の旧株が金融商品取引所に上場されていない場合において、当該特定株式又は当該旧株につき気配相場の価格があるとき (1)又は(2)の最終の価格を気配相場の価格と読み替えて(1)又は(2)により求めた価額
(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額
売買実例のあるもの 最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
公開途上にある特定株式で、当該特定株式の上場又は登録に際して特定株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。) 金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
売買実例のないもので特定株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの 当該価額に比準して推定した価額
イからハまでに該当しないもの 特定法人課税信託が法人課税信託に該当しないこととなった日又は同日に最も近い日におけるその特定株式の発行法人の1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(受益者等課税信託の委託者がその有する資産を信託した場合の譲渡所得の収入金額等)
受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する譲渡所得の基因となる資産を信託し、当該受益者等課税信託の受益者等となる者が法人である場合における法第67条の3第5項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。(平19課資3-5、課個2-15、課審6-9追加、令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正)
当該法人が対価を負担せずに受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、法第59条第1項の規定により、当該資産を信託した時における価額に相当する金額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
当該法人が対価を負担して受益者等課税信託の受益者等となる者であるときは、当該対価の額を収入金額として当該委託者の譲渡所得の金額を計算する。
なお、この場合において、当該対価の額が法第59条第1項第2号に規定する額であるときは、同項の規定が適用される。
法第67条の3第6項から第8項までの規定の適用に関しても同様となる。
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