(発行法人から与えられた株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得区分)
法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する権利をその発行法人に譲渡した場合の当該譲渡に係る所得区分は、23~35共-6の取扱いに準ずる。(平26課個2-9、課審5-14追加)
法第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)に規定する権利をその発行法人に譲渡した場合の当該譲渡に係る所得区分は、23~35共-6の取扱いに準ずる。(平26課個2-9、課審5-14追加)